四輪車の免許の区分に、長さ、幅、高さの規定が無いのは何故です
四輪車の免許の区分に、長さ、幅、高さの規定が無いのは何故ですか? 現行の運転免許制度は戦後に整備されたものですが、昭和20~30年の頃は道路状況がまだ現在ほど建て混んでおらず、また技術的な限界から車両自体が大きくなかったこともあり、車両のサイズはあまり問題視されていませんでした。よって、運転技能に大きく影響する重量を基準に免許の区分けをする方向に定まり、以後変わっていない、と言うことなのでしょう。それに、運転する車両が「自分の手に負える」ものなのかどうかを判断する責任は、そもそも運転者にあるのですから、何でもかんでも国や自治体に責任を負わせようと、免許の区分を細分化し規制を強化する必要はないでしょうね。 >四輪車の免許の区分に、長さ、幅、高さの規定が無いのは何故ですか?<
↑↑ 質問者さんの疑問は良く分かります。
私の考えでは憶測になりますが
警察庁が免許制度を作る時に車のサイズを重視するより
車の重量や乗車定員を重要だと考えたのではないでしょうか?
事故を起こした場合重量が重いと被害の程度が大きい
軽いと被害の程度が小さい。
それを物語っているのが警察庁の中型免許の導入の理由です。 その他の条件で区分できるから。 免許は重さ(と定員)
車両法は重さ(幅と高さにも上限有り)
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