1150651356 公開 2024-8-7 21:55:00

後日事故報告した場合、免許の停止等があるのでしょうか。報告という段階な

後日事故報告した場合、免許の停止等があるのでしょうか。
報告という段階なので、特に何も起こらないのでしょうか。

1210643635 公開 2024-8-7 22:05:00

違反に該当する行為があるなら法律に則って処分される
事故を起こしたこと自体に対する行政処分はない

128373270 公開 2024-8-7 22:26:00

事故状況によっては飲酒運転が疑われるケースがあり、保険金支払いが難しいケースもあり得ます。
私自身、AM4:00頃、雨のマンホールで、バイクでスリップ転倒事故を起こし、鎖骨骨折しましたが、時間帯から飲酒運転の疑いがかけられる可能性に気が付きました。
タクシーで向い、総合病院の夜間診療と朝の診療を受け、その後で、警察に診断書を提出して人身事故にして、問題はありませんでした。

sin11958081 公開 2024-8-7 22:11:00

交通事故が発生した場合、警察への報告を怠ると道交法72条1項の違反になり、罰金刑になったり、違反点数が加算されることがあります。
後日に事故報告をした場合で、道交法72条1項に規定している「…直ちに…報告しなければならない。」に違反している…と警察が判断した場合は、「事故不申告」として違反点数5点が加算されることはあり得ます。
【道路交通法】
第72条(交通事故の場合の措置)
第1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者…は、…直ちに最寄りの警察署…の警察官に…報告しなければならない。

mt_1142866635 公開 2024-8-7 22:10:00

ひき逃げや当て逃げで処理されていたら免許取消や免停になります

the1020449751 公開 2024-8-7 22:09:00

警察次第です。

当て逃げをした犯人には、道路交通法上では
「報告義務違反」「危険防止等措置義務違反」としての【刑事責任】が問われる可能性がある。
報告義務違反:
警察へ報告することなく事故現場からそのまま立ち去った場合に成立する犯罪です。
3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
危険防止等措置義務違反:
1年以下の懲役または10万円以下の罰金

【行政責任】
✓危険防止等措置義務違反:違反点数5点
✓安全運転義務違反:違反点数2点
違反点数は、3年の間に6点以上となると、
30日間の免許停止処分を受けることになります。

1153113357 公開 2024-8-7 22:06:00

業界関係者です
なにもないです
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