自動車保険についてです。現在ゴールド免許ですが、次の更新(更新時期10月1日
自動車保険についてです。現在ゴールド免許ですが、
次の更新(更新時期10月1日〜12月1日)でブルーになります。
自動車保険の継続が同じ時期にあり、11月30日が継続日となります。
引き落とし金額がゴールド免許の金額になっていて、保険料の支払いを12ヶ月分一括支払いにしてあります。
継続日を過ぎた12月1日に免許更新をすれば、ゴールド免許の支払い金額のままで良いのでしょうか? 損保会社勤務です。
結論から言うと、更新期間内のいつ免許更新をしても、次契約はゴールド免許割引を適用できます。
自動車保険では通常、保険始期日時点で有効な免許証の色を満期日まで適用します(長期契約の場合も)。しかし、満期日前後に免許更新期限がある方は、優位な免許証の色を適用できる規定があります。これは通称『みなし規定』と言い、ゴールド⇨ブルーになってしまう方でも、満期日が更新期限内にあることを更新案内ハガキの提出などで証明できれば、引き続きゴールド免許割引を適用できます。
(ブルー⇨ゴールドの場合も同じ。まだ更新に行っておらずブルー免許のままでも、ゴールド免許割引を適用できます。)この規定、代理店も勘違いしていたり知らなかったりするので、よく聞いてみてください! 免許の更新前(ブルーになる前)に更新されれば保険もゴールド割引後のものになります。12/1に更新に行くならちょろまかしてるわけじゃないので大丈夫です。
逆に途中でゴールド免許になったとして残りの保険期間をゴールド割引してくれるかと言ったらしてくれませんからね。 12月1日まではゴールド免許の資格が有りますから、実際の更新手続きが猶予期間内のいつになろうと 更新契約はゴールド免許割引の対象です。
3年契約なら3年間、ゴールド免許割引適用です。 1.運転免許証の更新期間=10/1~12/1で、ゴールド免許⇒ブルー免許に変更になる。一方、自動車保険(任意保険)の補償終了日=満期日=始期日=11/30とのことです。
2.このケースでは、補償開始日=始期日時点=11/30での運転免許証の色で判断しますので、ゴールド免許で申告(=12/1時点ではゴールド免許)することが出来ます。これは、運転免許証の更新時期とは一切関係ありません。10/1~11/30に更新手続きをしても、12/1時点は、ゴールド免許所持者と見なします。
3.一方、運転免許証の更新期間=10/1~12/1で、始期日=12/2以降の場合は、ブルー免許で申告します。
4.質問と逆のケース、ブルー免許⇒ゴールド免許では、更新手続きの日に関係なく
・10/1にはゴールド免許を取得したと見なし、始期日=10/1以降ならば、ゴールド免許で申告、始期日=9/30以前ならば、ブルー免許で申告します。
以上、お分かりいただけましたでしょうか? 貴方の免許証は12月1日までは、更新していないと
ゴールドのままです。
自動車保険の更新日(11/30)現在はゴールドとして
扱われます。
逆にブルーなら、10月1日以降にゴールドへ切り替えれば、
(切り替えた事にすれば)更新はゴールドでOKです。
実務面では、実際に切り替え手続きしていなくても、免許証
切り替えの通知でゴールドになる事が判明していればいいのです。
すべて、契約者に有利な規定になっています。
別にこれはごまかしではなく、規定上そうなっているのです。
間違った回答には要注意です。 保険継続日の免許証の色が適用されるので、ゴールド免許の支払い金額ですみます。
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