県外へ転居したのですが、免許証記載の住所を変える必要がありますか?マイナンバ
県外へ転居したのですが、免許証記載の住所を変える必要がありますか?マイナンバーカードは変えたのですが、免許証はまだでその状態で運転しても大丈夫なのでしょうか? 転居したら住所変更が必要です。
罰則はないので次回の免許更新のときに一緒にする人も多いですが。
運転自体は問題ないです >県外へ転居したのですが、免許証記載の住所を変える必要がありますか?<
↑↑ 変える必要があります。
変えないと
1 2万円以下の罰金または科料に処される可能性があります。
2 更新通知案内が新住所に届かない。
免許証の住所変更をしていなくても車の運転は可能。 下の方が「罰則はない」などと回答していますが、道路交通法第121条第1項第10号に、2万円の罰金又は科料という罰則が規定されています。
単に、相当悪質でなければ検挙されにくい、というだけのことであり、運転免許証の住所の変更を速やかに届出ないことは、法律違反です。 はい、転居した場合は運転免許証の住所変更が必要です。運転免許証の住所は、転居後14日以内に最寄りの運転免許センターまたは警察署で更新する必要があります。住所が現在の住所と異なる免許証で運転すると、違反となる可能性がありますので、早めに手続きを行うことをお勧めします。 県外へ転居した場合、運転免許証の記載住所を変更する必要があります。
・運転免許証の記載住所が現住所と異なる場合、違反となり罰金刑などの処分を受ける可能性があります。
・転居から14日以内に最寄りの運転免許センターや警察署で手続きを行い、記載住所を変更する必要があります。
・手続きには運転免許証と印鑑が必要です。手数料は無料です。
したがって、マイナンバーカードは変更済みでも、運転免許証の記載住所が旧住所のままでは違反となりますので、早めに手続きを行うことをおすすめします。
ページ:
[1]