普通の原付の免許で、赤や黄色のナンバーの二種に乗ると何かの違反になり
普通の原付の免許で、赤や黄色のナンバーの二種に乗ると何かの違反になりますか? 無免許運転!普通の原付免許では、50cc以下の「原動機付自転車」の物しか運転できません。
赤や黄色の物も「原動機付自転車」と呼ばれますが、正確には「第二種原動機付自転車」といい、「普通自動二輪車免許小型限定」免許(いわゆる「小型二輪」免許)が無いと運転できません。 そうですね。
原付の免許で、「公道」を走って見つかったら、無免許運転になります。
法律上では、公道に走った時点で、「無免許運転」なのですが。
もし、無免許運転がばれたら、違反金と現在の免許取り上げ + 半年~1年の免許取得は禁止されます。
もし、この期間内に免許を取りに、免許センターに行ったとしても、取れません。
私有地なら、免許持っていなくても、運転は出来ますが、あまり感心はしませんが。 原付二種って名前が悪いですよね。
二輪二種とかに替えたらいいのに。
捕まれば無免許運転です。 無免許で赤切符で罰金ですかね。 赤いナンバーは排気量90cc以上、125cc未満、
黄色いナンバーは排気量50cc以上、90cc未満
を表しています。
原付の免許では50cc未満の2輪車しか運転できませんので、
これらの色のナンバーを乗るには、最低でも普通二輪自動車(小型限定)免許が必要になります。 普通に無免許運転になるだけです。
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