「上り坂の頂上付近は徐行しなければならない」とありますが、この
「上り坂の頂上付近は徐行しなければならない」とありますが、この「上り坂」には幹線道路の高架なども含むのでしょうか?幹線道路の高架で徐行(時速10km程度)にまで落としている車を見たことがない(パトカーですら徐行していない)し、むしろ危険を伴うと思います。道路交通上はそれでも徐行が義務付けられているのでしょうか? 一般に7%以下の勾配では、上り坂には該当せず(名古屋高裁昭48.4.26)、それ以上の勾配となる上り坂に関しては、傾斜や見通しの良さ等の諸般の事情を総合的に考慮して判断することとされています。
具体的な判断は、個別的に行う必要があるため、一概に含まれるか否かは断言できず、含まれる場合もあれば、含まれない場合もあるという話になります。
以下は個人的印象に過ぎませんが、幹線道路において7%を超える勾配というのは、さほど多くないのでは?と思いますので、基本的には、徐行義務が生じないと考えて良いかと思いますね。 道路の種類は関係ありません。坂の頂上付近に向かう時は、向こう側が確認できないので、安全のため徐行しろ、と言う規定ですからね。
「幹線道路の高架なども含むのでしょうか?」
法的には含むのですが、現実問題としては誰も徐行などしていませんね。交通量の多い幹線道路で「向こうが見えない」ほど極端な勾配がつくことは基本ありませんから、例え「坂の頂上に向かう」としても、先が確認できないと言うことはまずありません。よって運転者も警察も、そこを警戒が必要な「坂の頂上」とは見做していないのが現実なんだと思います。
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