先月、新しい車種の免許を取得した際、今年はまだ誕生日が来ていない
先月、新しい車種の免許を取得した際、今年はまだ誕生日が来ていないこともあり、次の更新は4年後の誕生日の1ヵ月後の日が記載されていました。来月後半からけん引一種の教習に行く予定ですが、運転免許試験場での手続き前に違反した場合、けん引一種が併記された免許証の有効期限はどうなるのでしょうか?
現時点では違反していませんが、気になりましたので、質問しました。 免許の更新基準日から過去にさかのぼって5年と40日に違反があるかどうかで有効期限と免許の色が変わる場合がありますが
免許取得時には影響しません。
ただし、現在ブルー免許で、免許取得した際に、過去5年と40日間に無事故無違反となっていれば、ゴールド免許に変わりますよ。
現在がブルーの5年免許ですと可能性大ですが、ブルー3年免許であっても最後の違反から5年40日経過後に免許取得する条件で有れば、ゴールド免許に変わります。新たに取得する免許の種類には関係ありません。
もし免許取得前に違反をしても有効期限に変化はありません。「次回の免許更新時」にゴールドからブルーに変わるとか5年の有効期限が3年に変わるとかになります。
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