仮免試験の「車は、道路の中央から左の部分を通行しなければなら
仮免試験の「車は、道路の中央から左の部分を通行しなければならないが、一方通行の道路から右折するときだけは、道路の中央から右の部分を通行することができる。」
これはなぜ❌なのでしょうか?
一方通行だから対向車は来ないので、右に寄せて右折するということでは無いのでしょうか? 一方通行なら右折の時だけでなく、道路の中央より右側に全部または一部をはみ出して通行することができるから、右折するときだけと言っている問題は間違いです。 対向車は来ないけど、右に寄って右折したら、右折先の道路から直進してくる車とぶつかりません? この記述が❌とされる理由は、一方通行の道路であっても、右折する際には道路の中央から右の部分を通行することが一般的に許可されているわけではないからです。日本の交通ルールでは、一方通行の道路でも右折する場合は、道路の右側に寄って右折することが基本ですが、必ずしも道路の中央から右の部分を通行することが許可されているわけではありません。右折する際には、安全を確認し、適切な位置から曲がる必要があります。 一方通行の道路から右折する際も、原則として車両は道路の左側を通行しなければなりません。
理由は以下の通りです。
・一方通行の道路であっても、歩行者や自転車が通行する可能性があるため、右側を通行すると衝突の危険性が高くなります。
・右折時に右側を走行すると、交差点での視界が悪くなり、安全確認が困難になります。
・一方通行の道路であっても、緊急車両が対向してくる可能性があります。右側を走行すると、緊急車両の通行の妨げになる恐れがあります。
したがって、一方通行の道路から右折する際も、安全運転の原則として道路の左側を通行することが義務付けられています。
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