運転免許を行政処分で取消予定がある場合、その間に免許を更新等せずに失効した
運転免許を行政処分で取消予定がある場合、その間に免許を更新等せずに失効した場合は、免許無い状態から行政処分を結局受けるのでしょうか?それとも、行政処分を受けなくなりますか?
教えてくださいませ。補足では、結局、免許失効しても同じ処分が来るのですか? 免許が失効した場合には、行政処分を受けることがありません。
ただし、取消処分に相当する点数が付されていることには変わりありませんので、処分が済んだとみなされるまで再取得をすることはできません。
取消処分に該当している状態で更新期間が到来した場合には、すぐに取消を受ける免許の更新手続きを行う必要はどこにもありません。
更新手続きを行わず、免許が失効すれば、質問にあるように取り消す免許がなくなってしまい、取消処分を執行することはできなくなります。
取消処分に該当している状態で免許が失効した場合には、「行政処分」を受けることはなくなりますが、みなし処分が行われます。
つまり、失効日より処分が開始したとされ、処分期間に相当する期間を免許の試験に合格することなく、また違反行為なく過ごすことで、処分を受けたのと同等とみなされて、違反点数が前歴1回累積0点に変化して免許の取得が可能になります。
それまでに免許の試験に合格するようなことがあれば、取消点数所持の合格ということで、拒否処分(取消処分と同等)を受けて合格が取消されます。
行政処分を受けないことによるメリットは、取消処分者講習を受講せずに免許を再取得できるということで、それ以外のメリット(取得できない期間等)はありません。
更新期間が偶然にも到来する場合は、更新手続きを行わないのが得策です。
あくまで、更新期間経過による失効しかできず、取消処分該当者の自主返納(申請による取消)は受理されません。 行政処分と免許の有無は関係ないですからね。無免でも行政処分はありますので。
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そりゃそうです。そうじゃないと「違反して即返納したら逃げ得」になっちゃうじゃん。 今その手段は通用しないようです。
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