道路交通法の運転免許証の更新について教えてください。昭和55年に普通運転免許
道路交通法の運転免許証の更新について教えてください。昭和55年に普通運転免許を取得しました。
昭和60年に普通2輪(中型2輪)免許を取得しました。
普通自動車は全くのペーパードライバーで、250のバイクを運転し続けて
います。
70歳以降の免許更新時に、自動車の技能試験があると聞いていますが、
4輪が運転出来ないと、2輪の免許も更新出来ずに、失効となってし
まうのでしょうか?
そうなって失効した場合、バイクを運転するには、改めて2輪免許を
取得しなければならないのでしょうか? 更新は免許証の単位で行うので、更新できずに期限を過ぎれば全ての種類の免許を失います。
ただ、質問者さんが言っているのは「高齢者講習の実車講習」の話でしょ?。アレはあくまで講習であって試験ではありません。実車講習がうまくいかなかったからと言って、それで講習が受講を終了できず、更新ができなくなる、と言う事にはなりませんよ。
もっとも、四輪の免許を維持している人は、長年ペーパーで実際に運転できない人であっても実車講習は免れませんので、そもそも実車講習を受けたくないと考えているならば、高齢者講習の該当者として通知が来る前に、二輪以外の免許を全て返納してしまい、二輪だけが有効な免許にしておく、と言うのは方法でしょうね。 四輪の分だけ返納すれば良いと思います。
部分返納(と呼ぶのかどうか知りませんが)二輪の部分を
残して四輪だけ返納する事は可能。この返納申請は
免許の更新とは別なので更新時期でなくとも免許センターで
手続きすれば良いです。更新時に一緒にやるにしても
窓口が別なので手続きはそれぞれ別にやる必要があります。
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