ohe114868535 公開 2024-8-14 13:19:00

荷重1トン以上のフォークリフトを使うにあたり、厚生労働省の決

荷重1トン以上のフォークリフトを使うにあたり、厚生労働省の決められた講習をへる必要がありますが、公道を走行しなくてはならない場合、大特免許は必要でしょうか?
それとも小特扱いで中型8トンで公道走行可能でしょうか?

ner103343825 公開 2024-8-14 16:58:00

公道を走行するのでなければ大特免許は不要です。
荷重1t以上の荷役作業をするにあたり技能講習を修了しなければならないのは御承知だと思いますが、それだけです。
逆にナンバープレートの付いたフォークリフトを公道で走行させる必要がある場合にのみ小特または大特免許が必要になります。フォークリフトでも車両の寸法、重量等々で免許の区分が分かれる為に確認する必要があります。
https://www.fkl.co.jp/forklift_love/detail.php?kid=7
https://n-liftsaitama.co.jp/company/law

115126182 公開 2024-8-14 21:20:00

全長4.7m以下
幅1.7m以下
高さ2.0m以下
最高速度15km/h以下
この条件を一つでも超える車両は大型特殊免許です。
全長12.0m以下
全幅2.5m以下
全高3.8m以下
車両総重量20トン
この条件を超える車両は通行許可を申請しないと行動の走行はできません。

mor1219360426 公開 2024-8-14 13:25:00

そのへんの倉庫にある普通のフォークリフトなら大特免許はいりません
海コンで使うような巨大なやつは大特免許がいります
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