運転中の携帯電話を手で保持しての通話や操作は違反ですが自動車電話
運転中の携帯電話を手で保持しての通話や操作は違反ですが自動車電話は運転中に通話しても合法なのですか。自動車電話というのは本体がクルマに固定されていて受話器が有線で本体とつながっているものです。これも違法になりましたか。 「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る)を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」
引用:道路交通法第71条 第5号の5
元から違法です
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