駐停車禁止区域から外れたところに5時間止めて、自宅で仮眠しておりました
駐停車禁止区域から外れたところに5時間止めて、自宅で仮眠しておりました。この場合、8時間以内であれば、違反にはならないのでは?
補足みなさん回答ありがとうございます。
無余地駐車違反でも無いです。
警察から納付書類が来たあとに、
無罪を訴える方法を分かりやすく教えていただけますと助かります! 違反にはなりません
駐停車禁止や駐車禁止は、標識で規制されている以外に、法定で禁止されている場所を理解しての質問ですよね 近隣住民から苦情が入れば警察も動きます。
世知辛い世の中になったとは思います。 駐車禁止出ない所でも・・・無余地駐車違反と言う鵜犯になる可能性があります・・・
歩道のない所では・・・左に0.75㍍(歩道があったら必要無し)・・右に3.5㍍以上開いて居ないと無余地駐車と言う駐車違反になります・・・ 駐車禁止区域以外の場所でも以下の場合は違反になります。
「無余地駐車」
道路上に車両を駐車をする場合、車道側に3.5m以上の余地が必要とされており、それ以下の場所に駐車してしまうと違反行為とみなされる。
ただし、荷物の積み下ろしなど一時的であれば、駐車は認められる。 駐車禁止じゃなくても、停め方によっては違反になります。
ページ:
[1]