人身事故の報告義務違反を犯してしまった者です。自分は歩道を普通にまっす
人身事故の報告義務違反を犯してしまった者です。自分は歩道を普通にまっすぐあるいていたところ、急に横から飛び出てきたバイクに激突、骨折しましたが、警察は呼ばず救急車も呼んでおりません。加害者の方は救急車を、警察を、と言いましたが、その場で大丈夫だ、と私は言い、足早にその場を去りました。
上の話を聞くだけでは意味不明だと思われるかと思うのですが、実は実家に危篤の祖母がおり、即帰宅しなければならない状態だったので、連絡先だけ交換し、あとで治療費等を出してもらいました。以前轢き逃げにあったことがあるのですが、その時は私は全く怪我がなかったのですが、ものすごく大事になり、警察が来ると現場検証など非常に時間をとられることを知っていたためです。
報告義務違反について自首しようかと思っています。法としては道路交通法だと思うのですが歩行者の場合、運転免許は関係ありますか?また、相手の方はどうなりますか?よろしくお願いします。 交通事故の届出義務があるのは「車両の運転者」です。(道路交通法第七十二条)
ですから、あなたは交通事故不申告を申し出ても罪にはなりません。
逆に相手方が警察に届出をしていなければ、救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)として、重い罰則を受けることになります。 相手の方が轢き逃げ犯になってしまいますね あなたは歩行者であったのだからあなたには義務違反など心配ないです
報告義務がそもそもないのです
心配ないですよ
相手のバイクは完全に報告義務違反を問われます 被害者には義務はない。
加害者のみに義務があるだけ。
ただし、今回は連絡先を交換したみたいなので該当せずだが連絡先の交換もその場でせず去ると治療費等の請求はできなくなるのでその点は注意。 報告義務があるのはバイクの運転者です。
あなたには報告義務はありませんので違反になりません。
警察に連絡した場合、被害届を出して加害者が見つかれば轢き逃げ(救護義務違反)で逮捕されます。 人身事故で届出ということであれば
バイク側は
免許点数加点は、基礎点数+付加点数+救護義務違反
40数点にはなるので取消で数年免許取得も不可
ひき逃げとして刑事罰として罰金もあり
歩行者に処罰はありません
バイク側じゃないですよね~
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