停止位置とは、つぎの位置をいう。 - (1)停止線があるところ
停止位置とは、つぎの位置をいう。(1)停止線があるところでは停止線の直前 (2)停止線がないところで、交差点では交差点の直前 (3)停止線がないところで、交差点以外で横断歩道や自転車横断帯があるところでは信号機の直前 (4)交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯もないところで、警察官が手信号をしている場合は、警察官の1メートル手前。
この問題がバツの理由を解説してください (3)が誤りです。
停止線がなく、交差点以外で、横断歩道や自転車横断帯があるときは「横断歩道や自転車横断帯の直前」です。
信号機の直前となるのは「交差点も横断歩道も自転車横断帯も踏切もない場合」です。
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道路交通法施行令第2条第1項より
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
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