112414789 公開 2024-8-22 17:49:00

ふと思ったのですが、道交法22条によると「車両は、道路標識等によりその最高速

ふと思ったのですが、道交法22条によると
「車両は、道路標識等により
その最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては
政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」
普通自動車の法定速度は60km/hですが、
80km/hの制限速度標識が有れば80km/h出せます。
高速道路でも普通自動車の法定速度は100km/hですが、
120km/hの制限速度標識が有れば120km/h出せます。
ここで謎です。
原付一種は法定速度30km/hですが、
40km/h速度制限の標識が有る道路でも、
30km/h以上出せないのはなぜでしょうか?
法令を引用して回答をお願いします。

qaz124405238 公開 2024-8-22 18:06:00

答えは「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」を見るとわかります。
最高速度を指定する道路標識は規制標識第105号なのだが、そこには以下のように定義されています。
ーーー
交通法第二十二条の道路標示により、車両(原動機付自転車、他の車両を牽けん引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽けん引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
ーーー
これによると、「原付、他車を牽引している自動車、緊急自動車を除く車両」については表示された数字がそのまま適用されるが、「原付、他車を牽引している自動車」については、政令で定める最高速度より小さい数字が表示されているときだけ適用されます。
逆に、「緊急自動車」は政令で定める数字より大きい数字が表示されてるときだけ適用。
つまり原付に限定すると、数字が30以上のときは、この標識は原付に対して無効です(最高速度の指定をしません)。
数字が30未満のときだけ、原付に対して適用されます(最高速度の指定をします)。
という定義なので、原付の最高速度は絶対に30キロメートル毎時をこえられません。

1017470957 公開 2024-8-22 18:10:00

qaz~さんの回答の通りで、30km/hを超える数字の最高速度の指定標識が、原付を対象にしない定義になっている、と言うのが正解です。つまり、40km/hの最高速度の制限標識は、原付にとっては無いのと同じなので、法定上限の30km/hが引き続き適用される、と言う事です。

1214653099 公開 2024-8-22 18:03:00

道路交通法施行令
第十一条
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

wak12900442 公開 2024-8-22 18:02:00

道路交通法第二十二条に記載されている「道路標識等」かなぁ
道路標識は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」という政令で定められています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html
最高速度規制標識は、別表第一の最高速度(323)です。
要は、指定速度が原付の法定速度を超える場合は
原付は標識の対象から除外
原付の法定速度を超えない場合、原付も対象になるという事。
なので、標識等により制限速度が50km/hに指定されている道路であっても
原付は対象から外れているので、「その他の道路」と同じ扱い。
制限速度が20km/hに指定されている道路であれば
原付も標識による規制の対象になり、20km/hが上限速度ですね。
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