立ち入り禁止部分はやむを得ない場合は進入してもいいですか?
立ち入り禁止部分はやむを得ない場合は進入してもいいですか? 運転免許試験の回答としては「ダメ」です。道交法16条6項には例外規定がありませんからね。実際には緊急自動車の場合の例外規定はありますが、これは道交法41条で「別規定」です。よって、運転免許試験では「例外」の考慮をしてはいけないケースです。また、本当にやむを得ない場合には緊急避難が適用され、違反でも罪には問われないと言う結果になりますが、それも試験では考慮してはいけないケースです。
試験問題で「やむを得ない場合を除く」などと書かれている場合は、常識ではなく、法規の該当部分に例外として書かれているかどうかで判断しなくてはいけません。
- - -
道路交通法 第17条 (通行区分)
(略)
6車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
道路交通法 第41条 (緊急自動車等の特例)
緊急自動車については、(略)第十七条第六項、(略)の規定は、適用しない。
- - - 自己責任なら良いのでは。
ページ:
[1]