略式罰金は前科らしい。車などの運転のも前科になってたりするんですか?
略式罰金は前科らしい。車などの運転のも前科になってたりするんですか?
切符切られた。罰金払ってね。とか聞きますけど 運転中の違反は青切符・赤切符共に刑事罰が問われます。
青切符の場合は違反内容が軽微なため、刑事罰が科せられる代わりに「反則金」(罰金ではない)を収めることで刑事罰が免除され前科は付きません。
(但し反則金の納付を行わず放置した場合は逮捕・起訴されます)
赤切符は違反の内容が重度の物なので青切符みたいな「反則金」ではなく「罰金」となり刑事罰が問われます。
(罰金を払っても刑事罰は免れない)
当然、刑事罰を問われる=裁判となり、裁判にて罪を認めれば前科が付きます。
通常は「即決裁判」や「略式裁判」といった略式裁判になりますが、そこで罪を認めなければ通常裁判に移行し(起訴されて)裁判所にて審議が行われます。
裁判にて罰金刑の書されるか、罰金刑に加え実刑(刑務所に入る)を受けるかが審議されます。
まぁいずれにろ、前科が付くのは同じですけどね。
ちなみに「略式罰金」なるものは存在しません。
略式裁判が行われ罰金を払う、ですね。 刑事罰か?行政処分か?の違いです。
赤切符の
「罰金刑」は刑事罰で前科が付きます。
青切符の行政処分は
「反則金」で前科は付きません。
今のところ自転車の違反は青切符の適応外なので、全て赤切符です。
自転車の違反は前科が付きます。
自動車の違反で言うと
「一発免停」は赤切符なので前科ですが、
3点以下の違反の累積での免停は前科は付きません。 赤切符の罰金は略式起訴で前科になります
が、スピード違反などの道交法違反の罰金に関する前科は扱いが他と異なります
犯罪経歴証明書に乗りません
外国の査証審査や国家資格の欠格事由にも引っ掛かりません
一方で人身事故などは自動車運転処罰法違反になるので普通の前科になります いわゆる青切符は前科になりません。
検察庁に呼ばれ、書類だけで起訴(略式起訴)でよいかと聞かれることがありますから、事実関係で争う余地がなければ略式裁判で、ほぼ罰金刑となります。
正式裁判を選んでも起訴されればほぼ100%有罪になります。
切符を切られて納付書が送られてきた、というのは行政処分としての反則金です。
罰金は裁判官の判断で、反則金は警察の判断で決まり、刑事処分と行政処分は異なります。 なるよ
犯罪歴。
青切符は罰金じゃないけど。
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