無車検無保険で検挙された場合最初に行政処分6点で30日間免停後
無車検 無保険で検挙された場合 最初に行政処分6点で30日間免停 後から刑事処分6点で合計12点 免停90日間ですが 行政処分で免停講習受ければ残り60日間の免停でしょうか? 行政処分と刑事処分が何かがお分かりでないようですね。行政処分とは行政機関が行う処分で運転免許の場合、公安委員会が行う処分となります。
免停、免取、違反点数などがこれにあたります。
刑事処分とは裁判所が判断し課せられる処分です。懲役、禁固、罰金刑がこれにあたります。
この他には民事処分とよばれるものがあり、もし、被害者がいた場合の損害賠償、慰謝料などの支払いがそれにあたります。
今回、車検切れ、自賠責切れで検挙されたとのことですので、行政処分としては、車検切れ6点、自賠責切れ6点で同じ点数ですので、加算点数としては6点となります。合算はされません。この他に違反点数がなければ30日の免停となります。
刑事処分としては、車検切れと自賠責切れで、1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金となります。 ケースとしては余りないが、違反は1つになるのが通例。
だから6点加点=30日停止(講習次第で-29日) 行政処分は、無車検運行で6点、無保険運行で6点、計12点で90日免停。
刑事処分は、1年6ヶ月以下の懲役、または、80万円以下の罰金。 刑事処分て、罰金のことよ。 無車検 無保険で検挙された場合
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