このような場合、右ウインカーを出すだけでも道路交通法違反とな
このような場合、右ウインカーを出すだけでも道路交通法違反となりますか?30m手前から左にしていなければ、厳密には「合図不履行」です。
ただ、
現実には、そこまで厳しくないので、
左折するまでに左ウィンカーを付けていれば問題ないかと。 進行しなければ違反になりません。 それ自体は違反でないけど、左ウインカーを出さずに左折したら違反ですね。 右から左方向への一方通行の道路に入るんですね。
・右合図を出すだけでは違反には問われません。
・右合図を出したまま左折したら、合図不履行の違反が成立します。
・右合図を出して右折したら、一方通行の逆行で通行禁止違反の違反が成立します。 出すだけでは違反とならないが進んだらアウト。 一瞬点灯させてしまった位でやめて、
車が動き出してなければ違反切符を切られることは無いのかと思います。
動き出すともうアウトな気もします。
ただし、うっかりでも違反・危険な行為には変わりませんので
警察官が見張ってたら、その時の周囲の状況でどうなるかは判りませんね。
ギリギリを攻めるような面白半分でやっていい事ではありませんね。
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