adg126130804 公開 2024-8-28 23:07:00

ひき逃げの刑事責任について教えてください。数年前(3年くらい前

ひき逃げの刑事責任について教えてください。
数年前(3年くらい前のことと記憶しています)にひき逃げをした70代の方の話です。
車を使う仕事だったため退職し、別の業種に転職、購入予定だった新車はキャンセルしたと聞いていました。
それが、つい最近になって車を購入したというのです。
ひき逃げをしても、また車を運転できるのですか?てっきり免許取り消しだと思っていたので驚いています。
相手の方は軽傷だったようですが、ひき逃げをした場合、どんな刑事責任があるのか知りたいです。また、前科はつきますか?
単純にどんな刑罰があるのか知りたいのと、ひき逃げをした70代の方でもまた車が運転できるということ、そんな方に再び車を与えた家族の人間性に驚愕しております。

1217311691 公開 2024-8-28 23:22:00

刑事責任は裁判を経て決定されます。
その裁判の判決内容によっては再度運転も可能でしょう。
あなたがどうこう言う問題ではありません。
もし無免許運転をしようと言うのでしたらその証拠を押さえ通報しましょう。

1257449 公開 2024-8-29 00:32:00

そもそも。
運転免許証の欠格期間(免許が取得できない期間)は最長10年で、『永久欠格』というものはありません。
これはかつて、自動車免許証の取得は『日本国民の権利』という最高裁での判決があり、それが判例評釈となっていることと関係しています。(最高裁の判決は、『法解釈』として保管されます。ついでに言うと、この法解釈があるため、高齢者がどれほど事故を起こしても、年齢だけで一律免許証を失効させることが出来ないでいます。個人の権利を政府の都合で取り上げるのは、民主主義では国家が絶対にやってはいけない『憲法違反』です。)
どれほど悪事を働いても、裁判で刑罰が決まりそれに従ったら、法律上は『償いは終了』になります。
そうなると一般国民として権利が復活し、その権利=この場合は運転免許取得を行使することが可能となります。
それが『法治国家』です。
貴方の考え方は、まぁ正直なところワタシにもよく判りますが、しかしそれは『犯罪者は、その後心を入れ替えても生涯犯罪者』という古い価値観につながり、現代では非常に危険な思想です。

hag1039724795 公開 2024-8-28 23:34:00

轢き逃げと言ってもちょっと当たったから死亡轢き逃げまでありますからね。
その内容次第です。

1210643635 公開 2024-8-28 23:15:00

https://www.toyoshima-k2.jp/14666592977042
前歴がなければ救護義務違反としての点数が加算されて3年~の取消
過失致死傷とかになれば前科もつく
でも前科はあくまでも刑事罰の話だから免許所持にも車の所持にも影響はしない
人間性はさておき、免許が再取得できているなら別にいいんじゃないですか
それに免許がなければ運転はできないけど車買うのは問題ないし。家族に買ったとかなら咎める必要性自体がない
噂に流される前に正しい状況を把握する癖をつけましょう
そんなんじゃデマに簡単に騙されますよ。リテラシーってやつです

1153113357 公開 2024-8-28 23:14:00

ひき逃げというのは事実ですか?
どこからの情報ですか?
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