進行方向別通行区分を通行している時に緊急自動車が近づいて来た場合は、その指
進行方向別通行区分を通行している時に緊急自動車が近づいて来た場合は、その指定区分に従わなくても良いでしょうか? 緊急自動車に道を譲り、また譲った後に復帰する分については、指定を無視することが認められます。- - -
道路交通法 第35条 (指定通行区分)
車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、(略)当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
道路交通法 第40条 (緊急自動車の優先)
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(略)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
- - - 問題ありません。
しかし、緊急自動車通過後、元の通行帯に戻るときは周囲の交通に十分お気をつけください。
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