自動車を運転している際、歩行者にいる横断歩道で停止をしないと違反
自動車を運転している際、歩行者にいる横断歩道で停止をしないと違反となりますが、歩行者ではなく自転車に跨って乗っている軽車両が歩道や自転車走行帯から横断歩道を渡ろうとしている場合も自動車は停止しなければならないのでしょうか。 自転車は歩行者ではないので、一時停止する必要がありません。 違反は犯罪です
道路交通法が改正され自転車が横断歩道を渡れることになったことから車は一時停止の義務があります 停止義務はありませんが、知識が幼稚園で止まっているような自転車も多いですから注意や必要に応じた減速が必要です 自転車は車両ですので、止まる必要はありません。
ただし、降りていれば、歩行者と手荷物と看做され停止する必要があります。 違反かどうか??どうでもいいですね!!
違反でないから突っ込むんか??って話。
違反かどうかより安全と事故防止の方が大切です。
そのためにはどうすべきか?を考えて運転すべきです。 違反かどうかより事故防止が大事です。
それに乗っているか否かなんか気にしていられません。
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