車に乗っている時にスマホホルダーにスマホをセットしてグーグルマップをナビ
車に乗っている時にスマホホルダーにスマホをセットしてグーグルマップをナビ代わりに使うのは運転中にスマホを使っていると判断されますか?見ている内容によって地図はいいけどYOUTUBEはダメなどあるのでしょうか? スマホホルダーにスマホを設置した状態だけなら、「ながら運転」の「保持」には該当しないらしいです。
しかしスマホホルダーに設置していたとしても、運転中にスマホを操作したり画面を注視したりすると違反の対象になるらしいです。
画面の内容ではなく、保持、操作、注視です。 走行中で有れば地図を見る事や触る事は違法になります その為車を止めて触りましょう もし捕まれば3点に18,000円の反則金を取られます 道路交通法第七十一条五の五で禁じられているのは以下の2つの行為です。
①携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用すること
②当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視すること
通話のために使用しないのであれば①は関係ありません。
従いましてスマホホルダーの有無や、通話以外の用途(ナビ、Youtubeなど)には影響しません。
②の注視の有無が判断基準となります。 走行中に画面に何が映ってるか?は一切関係ありません
運転手が運転中に手で保持、操作、注視のいずれかをしていると警官が判断したら違反となります。
ナビの画面だとしてもです。 スマホもカーナビと同じく走行中に凝視したり操作したりすると違反となりますが、ホルダーに固定してナビや動画などを再生すること自体は何ら問題ありません。 フロントガラスにホルダーを取り付ける事は別の違反に成ります。
ページ:
[1]