免許更新についてです。私は原付の免許を持っていました。ですが、免
免許更新についてです。私は原付の免許を持っていました。
ですが、免許更新に行っておりません。
免許更新の期間が2023年の3月までと書いており、
この場合、もう一度原付に乗るには、免許を取りに行かないとダメでしょうか?
それとも更新できるのでしょうか?? 免許の更新手続きを有効期限までに行わなかった場合、「免許失効」となります。
改めて運転免許試験を受けていただくのですが、有効期間が経過してから6ヶ月以内、または、やむを得ない理由があった場合には3年以内で、その理由がなくなってから1ヶ月以内に受験すれば試験の一部が免除されます。 できません。 期限を過ぎたら更新はできません。そして過ぎて半年経ったら、無試験での再取得もできなくなります。質問者さんの場合は1年以上経過しているので、もはや救済措置はありません。欲しければ最初から取り直しです。 失効から1年半近く経っていますので、やむを得ない理由(入院・海外渡航・収監など)がない場合を除き、取り直しとなります。 取り直しです 6ヶ月過ぎてる上にやむを得ない理由もなく1年すぎてるのでまた1から取り直しです
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