wqo1147479911 公開 2024-8-29 16:45:00

免許更新についてです。私は原付の免許を持っていました。ですが、免

免許更新についてです。
私は原付の免許を持っていました。
ですが、免許更新に行っておりません。
免許更新の期間が2023年の3月までと書いており、
この場合、もう一度原付に乗るには、免許を取りに行かないとダメでしょうか?
それとも更新できるのでしょうか??

lxd1148805342 公開 2024-8-29 16:53:00

免許の更新手続きを有効期限までに行わなかった場合、「免許失効」となります。
改めて運転免許試験を受けていただくのですが、有効期間が経過してから6ヶ月以内、または、やむを得ない理由があった場合には3年以内で、その理由がなくなってから1ヶ月以内に受験すれば試験の一部が免除されます。

bbw1219130471 公開 2024-8-29 20:23:00

できません。

1017470957 公開 2024-8-29 19:25:00

期限を過ぎたら更新はできません。そして過ぎて半年経ったら、無試験での再取得もできなくなります。質問者さんの場合は1年以上経過しているので、もはや救済措置はありません。欲しければ最初から取り直しです。

1252934531 公開 2024-8-29 17:01:00

失効から1年半近く経っていますので、やむを得ない理由(入院・海外渡航・収監など)がない場合を除き、取り直しとなります。

115356391 公開 2024-8-29 16:55:00

取り直しです

1115203144 公開 2024-8-29 16:47:00

6ヶ月過ぎてる上にやむを得ない理由もなく1年すぎてるのでまた1から取り直しです
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