1025360366 公開 2024-8-30 15:26:00

LUUP(電動キックボード)「特定小型原動機付自転車」の交通ルールについて質

LUUP(電動キックボード)「特定小型原動機付自転車」の交通ルールについて質問です。
左折専用車線のある道路で直進したい場合に、直進車線に移り直進する事が出来るのか?
何故疑問に思ったのか?↓
二段階右折のルールでは。(左折を直進して二段階しなければならない)
原動機自転車は標識や矢印信号機に従いつつ、2車線以内の道路では二段階右折出来ず、LUUPは原動機自転車違い、車線に限らず二段階右折をしなければならない。
今回の質問では…左折レーンがある道路で直進したい場合。
原動機自転車であれば、直進車線に移らなければならない。
では、LUUPは直接車線に移ってもいいのか?
左折レーンを直進した上で、信号に従い新たに左折し、元の進行方向に戻る必要があるのか?
という質問です。

qaz124405238 公開 2024-8-30 16:15:00

特定小型原付は軽車両と同様、進行方向別通行区分(路面の矢印)にいっさい従いません。
そうすると法第20条の出番となり、特定小型原付は原則として「いちばん左」の車両通行帯しか通行できなくなってしまいます。
そして、いちばん左の車両通行帯にどんな矢印が書いてあろうが関係なく直進でも左折でもできます。
なお、右折は二段階になるので車道左側端を通行して交差点に入ります。
というのが、条文をそのまま生で読んだときの交通ルールです。

sdf111488348 公開 2024-8-30 15:49:00

車線に限らず二段階右折をしなければならない
→自転車と同じと考えて
左折レーンがある道路で直進したい場合
→自転車と同じように、左折レーンを直進します
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