一般原動機付自転車、軽車両と特定小型原動機付自転車は二段階右折しなきゃいけな
一般原動機付自転車、軽車両と特定小型原動機付自転車は二段階右折しなきゃいけないってどう覚えればいいですか?言葉も難しくてあまりイメージが湧きません まずは3つにカテゴライズをしましょう。
1) 自転車を含む軽車両と、特定小型原付は、交差点の右折は必ず二段階右折です。
2) 一般原付の右折は、二段階右折をすべき交差点と、してはいけない(小回り右折をしないといけない)交差点があり、その区別が必要です。運転免許の学科試験でも、この判断を問う問題が出ます。
3) 二輪も含む自働車の右折は必ず小回り右折で、二段階右折は禁止です。
そして、2)の場合の判断基準は…
・標識で右折方法が指定されている場合は、その方法に従う。
・信号がある交差点で、交差点に進入する車線数が3車線以上なら、二段階右折をする。
・それ以外は、小回り右折をする。
…です。
整理してみれば、大して複雑ではありませんよね?。 単純に、原付以下は二段階右折、ではだめなんでしょうか?軽車両と自転車は二段階右折、でもよいと思います。
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