交通違反金について質問です。1ヶ月前に車で左折禁止を左折し違反を切られました
交通違反金について質問です。1ヶ月前に車で左折禁止を左折し違反を切られました。その時7000円くらいの罰金があって期日が当日から2日後くらいしかなくうっかり払うの忘れて今までいました。
家に通告とかもきてはないのですが払わないとさすがにまずいですよね?
有識者の方教えて頂けますとして幸いです。お願い致します。 まずいですね。 取締りを受けた際に交付されて仮納付書で反則金を納付をしなかった場合は、取締りを受けた日から概ね40日経過後以降に、交通反則通告書と本納付書が郵送されてきますので、今後届く納付書で反則金を納付することができます。
ただし、郵送には配達証明郵便が使用され、郵送手数料が違反者の負担となりますので、反則金額に914円が加算された額の納付となります。
違反をしたのが1ヶ月前でしたら、あと2~3週間程度で本納付書が郵送されてきますので、そのままお待ちください。 罰金は裁判の後の結果で前科が付く。
裁判なしの反則金制度は反則金。
延滞金ではなく、書留手数料などが加算されたのが1回は届くようです。
払い忘れて2回以上届いても払わなかった人は知りません。 期限を越えたら延滞金が足された納付書が届きます。(何回か繰り返されます)
それでも放置すると刑事事件として扱われ、裁判へと進んでいきます。
なお、裁判で有罪になると罰金刑となり、前科がつきます。 取り締まりを受けたさいに渡される納付書を「仮納付書」といい、当日から数えて8日間のうちに金融機関で納付すればよかったのですが、期日を過ぎると仮納付書は使えなくなります。
しばらくすると、郵送で「納付書」が送られてきます。これで納付すれば処分は終わりです。ただ、郵送費用も加算されてくるので、少々納付額は高くなります。
これでも納付しないと何度か送られてきます。それでも無視していると「出頭示達書」というものが送られてきます。これをも無視すると…警察官が逮捕状をもって家に来てくれます。 貰った納付書に期限が書いてありますよね?
普通は、書いてあります。
期間が過ぎれば、延滞手数料が
結構、加算されて納付書が届きます。
支払い金額が高くなるので
とっと納めましょう。
放置すると、警察官が直接家に来るので
近所の目とか恥ずかしい目にあいます。
更に放置すると裁判になります。
放置でろくな事になりませんので。
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