h_y106641792 公開 2024-9-4 23:54:00

道路の線について質問があります。道交法では以下のように記載があると思うのですが

道路の線について質問があります。
道交法では以下のように記載があると思うのですが
●黄色実線:道路幅6m未満、追い越しのためのはみ出し禁止
●白色破線:道路幅6m未満、はみ出し、追い越し可能
●白色実線:道路幅6m以上、はみ出し禁止
黄色実線と白色実線の
「追い越しのためのはみ出し禁止」と「はみ出し禁止」この2つは言葉の意味合い的に違うのでしょうか?
どちらもはみ出してはいけないという意味なのはわかるのですが、「はみ出し禁止」とは結局追い越しのためのはみ出しも禁止ですよね?
それとも「追い越しのためのはみ出し禁止」が追い越し以外の目的であればはみ出してもいいよ。という意味でしょうか?
黄色実線と白色実線の違いを道路の幅以外で教えて下さい。

1142198795 公開 2024-9-5 00:35:00

日本の道路は左側通行で、道路交通法17条により中央線の右側へはみ出すことは原則禁止になっています。しかし、車両等を追越すためであればはみ出すことがOKになる場合もあり、17条に定めがあります。これが道路左側の幅員によってOKだったりNGだったりするという話です。
白色実線は、17条(幅員)によりはみ出して追越すのがそもそも禁止されている区間。黄色実線は17条(幅員)的にははみ出して追越してもOKのはずだけど、その区間は危ないから特別にはみ出し追越しを公安委員会が禁止している区間です。
全ての中央線で、何もないのに右側部分にはみ出してはいけませんし、駐車車両などの障害物を避けるためであればはみ出してもOKです。車線内での追越しは別に標識で規制がされるもので、中央線のみでは判断できません。
前回答者さんの右左折云々は、中央線に全く関係ありません。

1253072087 公開 2024-9-5 00:03:00

はみ出し禁止は右左折以外でのはみ出し禁止。
追い越しのためのはみ出し禁止は追い越すためのはみ出しを禁止。(右左折可。)ただし、はみ出さずに追い越せる場合は追い越し自体違法とはならない。
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