普通自動車の免許のみで小型二輪を運転していたところ白バイに捕ま
普通自動車の免許のみで小型二輪を運転していたところ白バイに捕まり、赤切符を貼られました。免許取消しはもちろんですが、その後、次免許を取れるまでの期間は何ヶ月になりますか?
この度のことは深く反省しておりますので、過ちに対する批判などは今回はご了承ください。補足例えば普通自動車免許で大型車を運転した場合大型自動車等無資格運転にあたり12点分(一年)分となるかと思います。
今回の場合普通自動車を持っているので原付の免許も持っていることになり、この場合小型バイクを運転する事は上のような条件違反12点分にあたるのか、もしくはシンプルな無免許運転となり25点分となるのか。
詳しい方ご教授願います。 >免許取消しはもちろんですが、その後、次免許を取れるまでの期間は
>何ヶ月になりますか?
免許の再取得ができない期間を欠格期間と呼びますが、この欠格期間は、年単位のものとなり、何か月ではなく、何年となります。
無免許運転であれば、2年間は免許が取得できません。さらに、欠格期間が終了しても、免許取得の教習に通う前に、取消処分者講習を2日間受講しないといけません。費用は、3万円代後半ですし、実車教習もあります。連続した二日間通う必要がありますので、会社に休みももらうことが必要です。
なお、取消処分者講習の受講証明書は、有効期限が一年間となっているので、講習を受けて一年以内に免許の形にしないと、再度、取消処分者講習を受講しないといけないので、すぐに普通免許の取得ができない(費用的、時間的な意味で)場合は、最低でも、原付免許を取得する、というのが、よく使われます。 >何ヶ月
2年なので24カ月だよ。
分かってて聞いてるでしょ。
https://www.police.pref.ehime.jp/menkyokanri/mumenki.pdf ご自身で反省文書く、身内様に嘆願書書いてもらう、検察庁に行ったら土下座して例え数ヶ月でも欠格期間少なくしてもらうように反省態度を前面に、検事も普通の人間ですから。やってダメ元、やらなければ2年くらう、やってみても良いのではないでしょうか。 欠格期間は2年間です。
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