免許停止処分の聴聞手続きしたんですが、停止処分が何年続いたら免
免許停止処分の聴聞手続きしたんですが、停止処分が何年続いたら免許取消しになるのっでしょうか?前にネットで3年たったら取消しになると見たような気がします。 停止処分は最長180日で、それ以上「続く」ことはありません。また、過去に何度も停止処分を受けているからと言って、それで自動的に取消処分に移行するようなこともありません。でもまあ、処分前歴が多い人は、少ない点数で取消処分になってしまうので、前歴が3以上になるような違反の常習者なら、取消はすぐでしょうね。
「3年たったら取消しになる」
それはおそらく、病気が理由で停止処分になり、治る見込みがあるので停止処分のまま繰り返していたが、とうとう3年後に免許の有効期限が切れ、でも停止処分の理由になった病気が治っていないために更新ができず、失効で免許を失ってしまった、と言う意味の「3年」ではないですかね。
あるいは、それだと将来の復帰の道が閉ざされるので、失効直前にわざわざ取り消し処分にしてもらうケースの話でしょう。「病気が理由の取消」なら、3年後までは完治で復活できる可能性が残せますから。
どちらにしても、質問者さんとは関係のない話では?。質問者さんは別に「病気を理由にした停止処分」のために聴聞を受けた訳ではないのでしょ?。 基本的に、免許停止は、最大で半年(180日)までです。ただ、何度も免許停止処分になるような場合、累積点数で、免許取消に相当することがあり得るので、そういう意味であれば、何度も免許停止になっていると、そう遠くないところで、免許取消処分につながる、といえないこともないかな、とは思います。 免許停止処分が免許取消しになるかどうかは、違反の重さや回数によって異なります。通常、免許停止処分は一定期間運転を禁止されるもので、その期間が終了すれば再び運転が可能になります。ただし、違反を繰り返すと「免許取り消し」の対象となることがあります。免許取り消しになる具体的な条件は、違反点数が一定期間内に規定の点数を超えた場合などがあります。3年という期間は、一般的な基準ではなく、具体的なケースによって異なる可能性があります。免許の状況については、最寄りの運転免許センターに問い合わせることをお勧めします。 免許停止処分と免許取消しは異なります。
・免許停止処分は、一時的に運転免許の効力を停止する行政処分です。停止期間が経過すれば、自動的に効力が復活します。
・免許取消しは、運転免許そのものを取り消す行政処分です。一度取り消されると、再度運転免許を取得するための手続きが必要になります。
免許停止処分が長期間継続した場合、公安委員会は免許取消しの判断をする可能性があります。具体的な期間は法令で定められていませんが、通常は3年程度が目安とされています。ただし、個別の事案によって判断が異なる場合があります。
つまり、免許停止処分が3年程度継続すれば、公安委員会から免許取消しの処分を受ける可能性が高くなります。ただし、必ずしも3年で取り消されるわけではありません。
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