1148288157 公開 2024-9-5 22:33:00

夜間に左ウインカー(方向指示器)のみで尾灯や車幅灯を点灯させてない路

夜間に左ウインカー(方向指示器)のみで尾灯や車幅灯を点灯させてない路上駐車車両は違反となりますか?
もちろんブレーキランプの点灯なし
夜間は車幅灯&尾灯又は非常点滅表示灯(ハザード)を付けなさいという決まりだったと思います。

1253106644 公開 2024-9-5 22:47:00

お答えします。
駐車灯をつけなければいけません。
もし警察の方々に 黙認された場合は 点数が取られる場合があります。
あなたの意見は間違ってません。

kyw1149064450 公開 2024-9-5 23:20:00

夜間の路上駐車で必要な灯火ルール:左ウインカーだけでは違反?
https://car.awaisora.com/0e5ab1fb-e6eb-41e0-9320-625ade598110/

1017470957 公開 2024-9-5 22:58:00

夜間駐車時の灯火の点灯義務には例外規定があり、「非常点滅灯または尾灯」あるいは「駐車灯」を点灯していなくても、合法になるケースがあります。
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道路交通法施行令 第18条 (道路にある場合の灯火)
(略)
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において(略)夜間用停止表示器材若しくは(略)警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
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