"高速道路の法定速度は、道路や交通の状況に合わせて都道府県の公安委
"高速道路の法定速度は、道路や交通の状況に合わせて都道府県の公安委員会が決めている。"という文章はなぜ間違っているのでしょうか? 高速道路か一般道路かに関係なく、「法定速度」は、最高速度の指示標識が無い場合に適用される最高速度のことで、その数字は法律で決まっていて、各都道府県の公安委員会が勝手に変更するものではないからです。公安委員会が「状況に合わせて決める」場合には、その最高速度の標識を設置しますので、法定速度は関係ありません。 最高速度は公安委員会では決めません。
速度は法律で決められるものです。
法律を決めることができるのは国会です。
ということで公安委員会ではありません。
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