1052295307 公開 2024-9-9 15:42:00

16歳ですこの前警察官に免許が二年取れないと言われたのですが本

16歳です
この前警察官に免許が二年取れないと言われたのですが本当に取れなくなっているのでしょうか?私は口だけかなと思ってます
知ってることがあれば教えてください!
ちなみに無免許で乗って書類そうけんみたいな感じで終わりました

sdf111488348 公開 2024-9-9 17:00:00

無免許運転の違反点数は取消2年に相当する25点です。
免許を持っている人の場合は25点が付いて、2年(他の違反点数があれば2年以上の場合あり)の取消処分を受けます。
免許を持っていない人は違反をした時点で免許がない状態ですから、その時点から取消2年に相当する処分が始まったとみなされて、2年間を再犯をすることなく過ごすことで、運転免許を取得することができるようになります。
もしも、2年が経過するまでに運転免許試験を受けて合格した場合、違反点数25点を持った取消処分を受けるべき人が免許所持者になるということで、合格が取り消されて免許が拒否され、2年までの残っている期間が欠格期間(運転免許試験の受験資格がない期間)に指定されます。
また、この拒否処分を受けてしまうと、免許が取得できるようになっても、取消処分者講習(2日間30,550円)を受講しなければ、一切、免許を取得できなくなります。
捕まった日から2年を再犯なく、また運転免許試験を受けることなく過ごせば、このような講習を受けることなく免許を取得できるようになります。
2年なら、18歳の普通免許の取得に間に合うでしょう?
2年が経過するまでは、もしかするとと思って運転免許試験を受けたりしないでください。
試験を受けることはできても、絶対に免許は取得できませんので。
再犯で捕まると、今度は5年間取得することができなくなってしまいますので、絶対にしないように。
>書類そうけんみたいな感じで終わりました
まだ終わってませんよ。
親と一緒に家庭裁判所へ出頭するようにとの呼び出しが数カ月後にあります。

1148498524 公開 2024-9-9 16:54:00

無免許運転は初犯だと2年間は何らの運転免許が取れないという「行政処分」と無免許運転を刑罰として扱う「刑事処分」があります。
後者については本来なら罰金刑が科されるところですが、警察署が(書類を)検察庁に送ったという事実は残り、少年事件として裁判所が検察庁に改めて成人と同様の刑事罰を求めるという「逆送致」をしなかった、というように推測します。
逆送致されていれば、少年院などに収監されるか、成人と同様の罰金刑ということや、拘禁刑もありえました。
今こうして、投稿できているということは、家庭裁判所における書類だけの裁判=略式裁判にて、自由や財産を奪われていないようだ、とわかります。
無免許運転現認の日から今後2年間は、全国の運転免許センターにて、記録が共有されるので、日本では運転免許を取得することはできません。

1017470957 公開 2024-9-9 16:25:00

好き勝手に思っていれば良いでしょう。本当かどうかは、運転免許を取ろうとした時に判ります。

tur1033275737 公開 2024-9-9 16:11:00

免取で欠格2年なら、「犯罪者」ですから、
住所、名前等の情報は全て警察関係(教習所含む)に通達されているでしょう。
ウソだと思うなら、2年以内に教習所に行ってみれば良いのでは?
恐らく、門前払いを食らって終わりです・・・
あと、
免取経験者の場合、教習所での合格判断が厳しくなると言われています。
「未経験者と同じことをやっているのに、なぜか自分は不合格」
ということがあるかもしれませんが、
自業自得、ということですね。

1249077157 公開 2024-9-9 15:52:00

捕まった時に指で指紋を押してますよね?全科1班なのです。

126226088 公開 2024-9-9 15:52:00

>私は口だけかなと思ってます
世の中それほど甘くはない。
無免許運転は欠格期間2年間。これは原付きでも同じ。違反点数25点という重罪です。未成年だろうと同じです。
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