運転免許の更新ハガキが来ました。最新違反が令和3年(通行禁止)ですが
運転免許の更新ハガキが来ました。最新違反が令和3年(通行禁止)ですが、更新申請後の新有効年数が5年になっています。
明日手続きに行く予定ですが、明日もらえる新しい免許証の有効は令和11年という意味でしょうか?
最新違反からまだ5年は経ってないのに??? 有効期限が5年後になるのは…
・免許歴が5年以上。
・過去5年間が無違反「または3点以下の違反が一度だけ」。
…の人です。ゴールド5年以外にも、ブルー5年になる人が居るんですよ。質問者さんはその違反歴のせいで、一般運転者講習(1時間)の対象になり、ブルーの5年の免許証になる、と言う事です。 一番最悪に近いパターンですね。
ブルーの5年免許です。
本来は令和8年になるとゴールド免許の権利が発生するのですが、質問者さんの場合はブルーの5年になってしまったのでゴールド免許になれるのが令和11年以降になってしまうという事です。
令和8年の誕生日の後に普通二輪や中型免許などの現在持っていない別の免許を取得すればその時点でゴールド免許にする事が出来ます。
※小型自動二輪が一番安くて簡単かな? 運転免許証を5年以上継続して保有、軽微な違反が1回のみの一般運転者(70歳未満)ですね。ブルー5年。
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/gold-license.html 5年以上免許を持っていて、5年の間に3点未満の違反1回なら青の5年です。
なので、次の更新は11年ですね。 3点以下の青は5年ですよ 運転免許の更新時には、過去の違反記録によって有効期間が異なります。通常、違反がない場合はゴールド免許として5年間の有効期間が与えられますが、違反がある場合は通常3年の有効期間となります。ただし、違反の内容や点数によっては、さらに短い期間での更新が必要になることもあります。
あなたの場合、最新の違反が令和3年であるにも関わらず、更新通知が5年となっているのは、違反の重さや点数によっては、それが影響しない場合もあります。更新手続きの際には、運転免許センターの職員に確認してみると良いでしょう。また、新しい免許証の有効期限は、更新手続きを行った日から計算されますので、令和11年まで有効というのはその通りです。 はい、その理解で正しいです。運転免許証の有効期間は最新の違反から5年間となります。
・令和3年に通行禁止違反があった場合、通常であれば令和8年まで有効期間となります。
・しかし、更新時に新しい有効期間が設定されるため、今回の更新で令和11年まで有効期間が延長されるということです。
つまり、最新違反から5年以内でも、更新時に新しい有効期間が設定されるため、今回の場合は令和11年まで有効期間が延長されます。運転免許証の有効期間は最新違反から5年以内が原則ですが、更新時に新しい有効期間が設定されるためです。
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