1149466150 公開 2012-3-28 23:20:00

高校生の時、バイクの免許を取りに県の試験場に行ったら、「今日は土曜日で休みで

高校生の時、バイクの免許を取りに県の試験場に行ったら、「今日は土曜日で休みです」と言われ帰ってきました。
日を改めて平日に行ったら「今日はもう受付を終わりました」と言われ帰ってきました。
三度目は試験に一発で合格しました。
社会人になってからクルマの免許が欲しくて「非公認」の自動車学校に行き、路上運転はしないで学校のコースだけをグルグル回っていました。
学校の教官はそこでアルバイトしていた義理の兄でした。
20時間位練習して県試験場に行き受験したら、これまた一発合格しました。10%の合格率でした。

皆さんの免許取得にまつわるエピソード聞かせてください。補足>路上練習をしなかったことを自慢したいのでしょうが、それは違法行為です。
→いつから施行された法令でしょうか。

k_o1121089827 公開 2012-3-28 23:30:00

あなたは天才だ。
私は二種を一発試験で受験してますが、
この前18回目の不合格をもらいました。
多分ですが30回ほど行くかもしれません。

小川菜摘 公開 2012-3-29 00:34:00

確かだいぶ前は路上で運転する義務があった(うろ覚えですみません)と思いますが、現在は仮免取得に路上は不要です。(まぁ路上で運転する許可ですからね)
一方、昔は無かった中型仮免、大型仮免というカテゴリも新設されました。
折角それだけ運転する実力がある(?)のですから、大型や大特、牽引や大型2輪等にチャレンジされたらどうですか?1発試験なら費用対したことないですからね。
エピソードな程でもありませんが、バスの路上教習はみなさん車の運転に慣れている人ばかりでしたので、自動車の路上と違い、終始リラックスして教官と世間話しながら1時間乗れるものでした。面白かったですよ。

shi1141137517 公開 2012-3-29 01:09:00

エピソードはありませんが、あなたの質問内容を見る限り、あなたは違法行為により、免許を取得されたようですね。
2種免許所持者か免許取得後3年以上経過した者を乗せて、1日2時間以上で5日間練習する必要があります。
これをあなたは満たしていないので、違法です。(おそらく、あなた自身も罪に問われるでしょうが、偽装工作した人も有印公文書偽造および同行使の罪に問われる可能性があります。)
路上練習をしなかったことを自慢したいのでしょうが、それは違法行為です。

補足に対して。
道路交通法 第九十六条の二 に、運転免許の受験資格について記されています。
改正されたのは昭和51年6月かな。改正前の記述はどうなっていたのかは知りませんが。
なお、仮免取得には、練習は必須ではないですが、免許証取得には、路上必須(試験を受けるときから見て、3ヶ月以内に5日以上、規定の時間(たしか、1日2時間以上)です。
これ自体は、罰則はおそらくないですが・・・、最大の問題は、2種免許所持者か免許取得後3年以上経過した者が、路上練習申告書に虚偽内容を申告し、あなたがそれを行使したことです。
この路上練習申告書は、有印私文書になり、おそらく、これを書いたのは、義理の兄でしょうが、そのお兄さんは、偽造の罪になります。そして、あなたは、行使の罪になります。これの罰則は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金になります。(偽造した義理の兄・つかったあなたの両方ともね。)
まあ、条件を満たさず取得しているため、ばれた場合は、免許を取り消される可能性があるでしょう。ただ、あなたのように、自慢げに、自白しない限り、発覚することがそうそうないので、この文書偽造を行って、免許を取得している人は、残念ながら、いることも事実。ただ、こういう人は、モラルがない(もしくは薄い)ので、結果的に、交通違反により、免許を剥奪される運命になりそうですけどね。

vpr1145934505 公開 2012-3-28 23:32:00

僕はすべて一発で終わらせました。
実技も学科の模擬テスト、失敗したことありません。
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