けん引免許が必要な場合って①750キロ以上かつ②けん引自動車である車でけん
けん引免許が必要な場合って①750キロ以上かつ②けん引自動車である車でけん引する場合の二つの条件が揃った時ですか? 750Kg「を超える」ですよ。そこをひっかける問題があるので注意しましょう。あと「けん引自動車である車でけん引する場合」だけでは不足です。けん引「される」側にも、けん引専用の設備が必要ですからね。なお、法律上は…
「けん引するための構造及び装置を有する自動車によつてけん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引する場合」
…と定義しています。この文言を暗記しておくのが正解です。 ②は牽引装置を使って牽引する場合ですね。
ページ:
[1]