トレーラーヘッドってカプラー(牽引装置)を外したら普通免許または準中型
トレーラーヘッドってカプラー(牽引装置)を外したら普通免許または準中型免許で運転できますか? カプラを外して構造変更して車両総重量が普通免許または準中型免許で運転出来る範囲で収まれば運転出来ると思いますが多分中型8tがギリギリだと思いますよ。 その状態で改造車検を受けて合格すれば可能性はありますが、ただ除去しただけでは車検証の記載重量は変わらないので、例えトレーラーヘッド単体の重量が11t未満や7.5t未満になっても、中型自動車免許や準中型自動車免許では運転できません。まして、総重量3.5t未満の縛りがある普通自動車免許ではお話になりませんね。 トレーラーヘッドのみを運転する場合、牽引免許は必要ありません。しかし、トレーラーヘッドには牽引装置が付いているため、車両総重量に最大積載量が加えられます。よって、普通自動車運転免許では運転できません。
トレーラーヘッドの車両総重量が7.5t未満なら準中型自動車免許、11t未満なら中型自動車免許、それ以上であれば大型自動車免許で運転することができます。
だそうです。 一応、最大積載量〇〇㌔の記載があるので普通免許じゃ運転できません
準中型だったら積載量によっては運転できるかもしれません トラクターヘッドですね。
牽引の前提がないなら、トラクター自体の大きさに応じた免許になります。
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