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心臓病で心臓発作が起きる人は運転免許証を取れないのですか? - 取得可能で

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10842729 公開 2024-9-12 01:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
心臓病で心臓発作が起きる人は
運転免許証を取れないのですか?
man129765908 公開 2024-9-12 01:21:00 | 显示全部楼层
取得可能ですが、重篤な場合は医師の許可が必要な場合もあり得ます。
※心臓疾患と言っても疾病度合いは多岐にわたるし、発作も原因によって全く症状が違う
1017470957 公開 2024-9-12 08:48:00 | 显示全部楼层
いつ発作が起きるかもしれない状況であれば、道交法施行令33条の2の3、3項3号に該当するので、免許の拒否理由になります。もっとも、その予見は困難であることが多く、運転の可否について、医師が診断書を出すことは難しいでしょうね。
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道路交通法 第90条 (免許の拒否等)
公安委員会は、(略)運転免許試験に合格した者(略)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(略)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
(略)
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
道路交通法施行令 第33条の二の三 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
(略)
2 法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 てんかん(略)
二 再発性の失神(略)
三 無自覚性の低血糖症(略)
3 法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 そう鬱病(略)
二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
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