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免停時の行政処分について。速度超過30kmオーバーで一発免停になり簡易裁

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ich1029200173 公開 2012-5-1 20:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停時の行政処分について。
速度超過30kmオーバーで一発免停になり簡易裁判所で罰金を払ったが30日間免停or1日講習の行政処分を受けず1年経った場合、免許の点数はどうなるのでしょうか?
補足答えてくださった2人は違う意見のようですがどちらが正しいのでしょう・・・?
1052241289 公開 2012-5-1 21:07:00 | 显示全部楼层
6点ついたままです
その後何か違反すれば6点のゲタの上に加算でもっと重い行政処分を食らうことになるし、違反しなくても免許更新で「待った」が掛かります
1149068677 公開 2012-5-1 21:07:00 | 显示全部楼层
~停止処分を受けなければならないことは残り、累積点数については1年無違反があることから処分対象の違反点数とは別勘定で累積されるようになります。
違反点数が6点の速度超過の場合には、前歴0回累積6点(前歴や他に累積される点数がない仮定)で30日の免許停止処分に該当します。
仮に、処分を受けずに最終違反日翌日から1年を無事故無違反で経過したとしても、停止処分を受けなければならないことには変わりません。(長期未出頭の場合は最終的に更新時に保留処分)
しかし、1年を無事故無違反で過ごす(1年無違反)ことでそれ以前の違反による点数は累積しないという特例が適用されますので、処分の対象となっている6点の違反点数と1年無違反後の違反点数は交互に累積されなくなります。
つまり、追加の違反があっても6点にプラスされて、1ランク上の処分に該当することはなくなり、30日の停止処分で確定ということで処分を受けなければならない事が残るということになります。
例えば、1年無違反後に3点の違反をすると前歴0回累積3点(前歴0回累積9点にはならない)という計算になるのですが、30日の停止処分を受けなければならないことは残っていますので、この処分を受けると前歴が1つ付くことによって、前歴1回累積3点の状態になります。
結局、処分明けより1年無違反を作らなければ前歴0回にはなりませんので、処分の先延ばしは無意味です。
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