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最近、警察から保管法違反の連絡が来ました。駐車をしていたのは事実なので罰金

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k_41115159509 公開 2012-5-9 14:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
最近、警察から保管法違反の連絡が来ました。駐車をしていたのは事実なので罰金は仕方ないと感じていますが、この場合出頭した際、運転免許の点数の減点は発生するのでしょうか?
電話では、
警察は免許とは関係ないと言っていましたが、色々見ると点数も関係ありそうなのですが、いかがでしょうか?
点数が残り一点しか無いので対処法等あれば教えて下さい。補足すいません。言葉違いでした。

点数は加点されてしまうのですか?
101673628 公開 2012-5-9 16:55:00 | 显示全部楼层
保管法違反ですので
点数は関係ないですが
前科1犯になります
しかし、出頭すると
前科者にならないように
「温情」で駐車違反として処理してくれるかもしれないね(笑)
mxp115983676 公開 2012-5-9 15:38:00 | 显示全部楼层
おそらく自動車の保管場所に関する法律(車庫法)の違反が発覚したための連絡ではないかと思われます。
駐車違反のステッカーが貼られた場合は道交法違反ですからそのような対応はされません。
では何が車庫法違反になったかはあなたご自身がわかっていることと思います。
長時間駐車(昼間:12時間以上、夜間:8時間以上
車庫飛ばしといわれる車庫証明取得に際しての虚偽申請、あるいは賃貸駐車場で車庫証明を取得後に賃貸契約解約により、保管場所が無い状態になっている
等です。
心当たりありませんか。
車庫法違反は免許とは関係ありませんが、反則金の対象外で、懲役または罰金が科せられます。
myd1117141251 公開 2012-5-9 15:25:00 | 显示全部楼层
車庫法違反
・虚偽の保管場所申請(20万以下の罰金)
・保管場所の不届、虚偽届(10万以下の罰金)
は免許に点数が付く事は無いようです。
・道路を車庫の代わりに使用
(3ヶ月以下の懲役又は20万以下の罰金、違反点数3点)
・長時間の駐車
(20万以下の罰金、違反点数2点)
は違反点数が付くようです。
対処法は素直に出頭することだと思います。
gmg103364545 公開 2012-5-9 15:15:00 | 显示全部楼层
「保管法違反の連絡」というだけでは、何もわかりません。
1246587671 公開 2012-5-9 15:11:00 | 显示全部楼层
通称車庫法と言われる法律に違反しているので前科がつきます。当然、犯罪者ですので出頭しなければ警察がお迎え(逮捕)にきてくれます。駐車違反とは次元が違いますよ。
ちなみに点数は0点からの加点方式です。(加点方式の意味は理解できますよね?)
107429075 公開 2012-5-9 15:09:00 | 显示全部楼层
点は減るんじゃなくてもらうんだよ。
お前は今14点もらってるんだろ?
違反がない者は0点なんだよ。
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