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まだま先のことなんですが誰か教えて下さい去年、免許を取り消されてしまっ

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112967767 公開 2012-5-16 18:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
まだま
先のことなんですが
誰か教えて下さい

去年、免許を
取り消されてしまって
再取得をする場合
運転免許の
取消処分者講習を
受けなければならないのですが
僕が取り消された免許には
普通免許と自動二輪が
ありました。

それでまた
普通免許と自動二輪を
免許を再取得したい場合には

普通免許の取消処分者講習と
自動二輪の取消処分者講習の

両方を受けなければ
いけないのでしょうか?

誰かわかる人がいれば
教えてください・・・
1152236265 公開 2012-5-16 18:48:00 | 显示全部楼层
取消し処分者講習は
免種ではなく「人」が対象です
1053187540 公開 2012-5-16 21:34:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習は、一度受ければよいです。
今度取得したら、免許を大事にして下さい。
1118676971 公開 2012-5-16 19:04:00 | 显示全部楼层
~いいえ、取消処分者講習の受講は1回のみで大丈夫です。
取消処分者講習は欠格期間を満了した後、最初に取得をする免許に応じて、二輪車講習もしくは四輪車講習のいずれかを受講するのが基本です。
講習効果は1年間有効ですので、受講から1年以内に免許を1種類取得してしまえば、2種目以降の新たな免許を取得する際にはこの講習を受講する必要がありません。
また、普通免許と普通二輪免許を一度に取得する場合も、1回の受講でOKです。
普通免許を最初に取得するなら四輪車講習、普通二輪免許がなら二輪車講習の受講になりますが、四輪車講習は仮免許取得後でなければ受講できない県もありますので、二輪車講習のほうが受講しやすいと思います。
基本はこのように普通二輪免許を取得するなら二輪車講習なのですが、実際には二輪車講習を受講しからといって必ずしも普通二輪免許を取得しなければならないという制約はなく、二輪車講習を受講してその講習効果で普通免許を取得する事も、実は可能です。
まだ先のこととありますが、欠格期間中に無免許運転をすると処分点数と19点の合算および特定期間の2年加算で5年間免許を取得できなくなりますから、無事に欠格期間を過ごしてくださいね。
1241299556 公開 2012-5-16 18:55:00 | 显示全部楼层
免許取消の欠格期間が過ぎて、取消処分者講習を2日間受講し、取消処分者講習終了証を運転免許試験場へ持参して初めて試験が受けられます。講習は普通免許とか二輪免許関係無しです
iko1247828489 公開 2012-5-16 18:55:00 | 显示全部楼层
どっちかで良いですよ。
でも、どうせなら二輪用の取消処分者講習を受ければ、慌ただしくなくて良いかも。四輪の取消処分者講習の場合、仮免を取ったりしないといけない場合がある(地域による)ので、結構慌ただしかったりします。
二輪も取り直すつもりなら、二輪用の講習を受け、二輪を再取得すれば良いかと思います。その後にゆっくり四輪の再取得をされたら良いと思いますよ。
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