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新たに取得した免許の追加を行う場合、現住所の管轄試験場でないと免許

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1250636555 公開 2012-5-12 22:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
新たに取得した免許の追加を行う場合、現住所の管轄試験場でないと免許区分追加はできませんか。
出張等で現住所に戻れない場合に可能ではないでしょうか。
1146820906 公開 2012-5-13 02:07:00 | 显示全部楼层
運転免許に関する色々な手続きというのは、運転免許証住所の都道府県でなければできません。
例外となるのは優良運転者の「経由更新」程度で、この場合も新たな免許証は住所地の都道府県の公安委員会からの郵送交付もしくは直接交付となります。
現住所に戻れないような長期出張の場合には、運転免許証の住所を出張先の居住場所に変更することで、出張先で手続きを行うことができるようになり、そうするしか方法がありません。
ほとんどの都道府県では、消印付きの郵便物や公共料金の領収書を持参することで、運転免許証の住所変更が可能です。
※各都道府県で要件は異なり、住民登録がなければ免許証の住所もできない県も存在します。
ilh1248283325 公開 2012-5-13 09:14:00 | 显示全部楼层
新たに免許を取得した場合は、学科試験が免除となるので併記ということになります。
併記ができるのは住民票のある都道府県の免許センターのみになりますので、他の都道府県の免許センターでは併記はできません。
出張で現住所に戻れない場合でも、その出張先が別の都道府県ならば併記は不可です。
卒業証明書の有効期限は1年間なので、その期限が切れる前に併記に行けば大丈夫です。長期の出頭といっても1年以内に1日も現住所に戻れないということは考えにくいので、一時的にでも戻ってきたときに行うか、休みをとって行くことになります。
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