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海外で車を運転するのに日本の運転免許だけで可能って、本当でしょ

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1153200573 公開 2012-5-5 14:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外で車を運転するのに日本の運転免許だけで可能って、本当でしょうか?
そういう話を耳に挟んだのですが、そんなバカな、って思うのですが・・。
ジュネーブ交通条約加盟国は現地国の免許証を持ってなくとも出身国の運転免許証だけで運転できるとは聞きましたが(これも又聞きで自信がありませんが)、日本は左側通行で未加盟国ですよね?
左側通行が普通の国から来た人間が、右側通行が普通の国に行くのに祖国の免許証一丁で車を運転したらおっ捕まるのが通常だと思いますが・・。
日本人で日本の免許証を保持している人間でも、海外で車を運転する場合は現地国が発行する免許証か、加盟国なら国際免許証のいずれかが要るものと思うのですが、実際はどれが真実なのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
nzk1148369139 公開 2012-5-6 01:23:00 | 显示全部楼层
>海外で車を運転するのに日本の運転免許だけで可能って、本当でしょうか?
>そういう話を耳に挟んだのですが、そんなバカな、って思うのですが・・。
少なくとも、日本語が分かる人が多いハワイ州では日本の運転免許証だけで車を借りれます。しかし、大体の国では日本の運転免許証に加え、後述する「国際運転免許証」も必要となります。
>ジュネーブ交通条約加盟国は現地国の免許証を持ってなくとも出身国の運転免許証だけで運転できるとは聞きましたが(これも又聞きで自信がありませんが)、日本は左側通行で未加盟国ですよね?
一応、日本も「道路交通に関する条約」と言う条約に加盟していますが、この条約は数種類あって、現在は1949年にジュネーヴで作成されたいわゆる「ジュネーヴ条約」と、1968年にウィーンで作成されたいわゆる「ウィーン条約」の2種類が主流で、日本は前者のジュネーヴ条約のみ加盟しています。と言うか、条約云々と左側通行は関係ありません。日本と同じ左側通行であるイギリスやオーストラリアもジュネーヴ条約に入ってます。
日本の運転免許をもってジュネーヴ条約加盟国で運転する場合、日本の運転免許証と国際運転免許証("International Driving Permit"。略称IDP。直訳すると「国際運転『許可証』」ですけど)が必要となります。これは、国際運転免許証が日本の運転免許証が有効である旨を、日本語が通じない外国で証明するために必要となるからです。また、あくまで国際運転免許証は本国の運転免許証に付随させるもので(ただし、国際運転免許証だけを持ってても運転を許可する国もありますが)、期限は発給されてから1年間ですし、国や地域によってはもっと短かったりします。また、国際運転免許証はあくまでも旅行者や短期滞在者に対して便宜を図るためのもので、その国に住みついた場合は運転免許をその国のものに書き換える必要があります。
また、ウィーン条約には入っていてもジュネーヴ条約に入ってない国(ドイツ、スイスなど)やそもそもいかなる種類の道路交通に関する条約にも入ってない国(台湾など)で日本と相互に運転免許を認証し合った国で日本の運転免許をもって運転する場合、JAFや現地の自動車クラブ(日本で言うJAF)、大使館などで発給される日本の運転免許証の翻訳文を携行するとそれらの国でも日本の運転免許は有効です(ただし、それも旅行者や短期滞在者に便宜を図るためのものですので、それらの国に住みついた場合は運転免許をその国のものに書き換える必要がありますが)。
fwn122668224 公開 2012-5-5 16:10:00 | 显示全部楼层
まず、基本的なことはここをご覧ください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_03.htm
この質問に対する回答は
「免許の扱いは、国によって異なる」としか言えず、
「現地国が発行する免許証か、加盟国なら国際免許証のいずれかが要る」
とは言い切れません。
1151885727 公開 2012-5-5 14:36:00 | 显示全部楼层
国内の自動車免許証で海外での運転を
できるところは確かにあります。
ハワイでは日本国の免許証でレンタカーを
借りる事ができる事業所がありますがこれは
稀なケースでしょう、万一事故の場合にその
国の警察官が日本の免許証の確認に手間
取るので日本国の免許での運転はあまりお
勧めはできません。
cyc1218278588 公開 2012-5-5 14:30:00 | 显示全部楼层
勿論海外で運転する場合は、国際免許証の発行が必要になります。
ちなみに日本が未加盟国なのは1949年のジュネーヴではなくて1968年のウィーン交通条約。
ちなみに条約締結でない国(上述のように、日本はジュネーヴ交通条約締結国なので、これに加盟していれば別)でも、免許関係に関しては2国間の取り決めにより、多くの国で国際運転免許証の相互使用が認められており、その国内で発給された国内免許証を指定された機関もしくは団体が発行する現地語訳の文書を携帯すれば、外国運転免許証と言う形で免許の効力を持つ事が出来ます。非締結国短期車両持込みの場合は、別に国際ナンバー(渡航用ナンバー)がいります。
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