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https://youtu.be/zKBek-x68bs?si=S1

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pea1219437374 公開 2024-9-16 21:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
https://youtu.be/zKBek-x68bs?si=S1Gjl02ZOxWWkMTy
●道路交通法38条2項について、警視庁と県警で解釈が異なるとはどういうことでしょうか?
●何が原因で、こんなこと(非統一な解釈)が発生するのでしょうか?
●このまちまちな解釈の問題については、どこが責任の機関になるのでしょうか?
質問は以上です。
・これって、検挙するしない以前の問題ですよ。
・解釈が統一されていないまま、運用されているのは大問題ですよ。
(これは38条2項以外にも、まちまちな解釈があって運用されているのならば、すぐに改めるべし。)
・きちんと警視庁も県警も全員、同一見解で、明確に理解していれば、弁護士に何を言われようが、切れのある見解を出せる筈です。
・この動画を見ていると、警視庁の法令課も、歯切れの悪すぎる回答。→ポンコツすぎ。
・もっと言うと、はっきり言うと、千葉県警と埼玉県警と弁護士の解釈の方がどう考えても正しいですね。警視庁の法令課の解釈は間違っていますね。→ここまで言うと思い上がりとも言われそうですが、だったら、せめて「警視庁も県警も同一見解で条文をきちっと理解しろ!」ということです。「解釈が都道府県によって、あるいは警察官によって違うような事態にはならないように、責任機関がきちんと対応しろ!」というのを一番言いたい。もう1回言うが、検挙するしない以前の問題ですよ。
さて、誤解なきようさらに補足するが、明らかな歩行者妨害で検挙されてごねる運転手に対しては、味方しないし、むしろ警察は、もっと厳しい態度で対応しても良いと思っている位です。こんな幼稚にごねる運転手には、もちろんもっと厳しくすべき(厳罰化でもよい位)というのが日頃の考えです。
107622712 公開 2024-9-21 13:31:00 | 显示全部楼层
●警察はこれまで対向車を含んでいないとしていたはずなのに含むようになった結果です
この証拠が警視庁と県警、また警察署単位で認識が統一されていない事です
●読む方が解釈を間違えるからです
日本語では確かに2通りに読めなくもないですが、英語版では停車車両の正面側となってますから司法での解釈が統一されているでしょう
●解釈を間違えた機関が責任を取ります
しかしこの程度の違反で裁判が行われる事はなく、勘違いにより反則切符を発行した警察が罪に問われる事はありません
その動画が世に出て以降、東京の警察署数カ所に電話し、交通課の方に確認しましたが対向車は含みませんと即答です
警察署単位ですら足並みが揃ってない
既に取り締まった分に関して撤回はしないし、そう読めるから対向車は含むと考えているのは警視庁です
ただ、実際に不起訴にならず裁判に持ち込まれると警視庁が負けてしまいますから今後、対向車を含んで取り締まる事がないと思ってます
kaz109644801 公開 2024-9-17 12:38:00 | 显示全部楼层
話題になった動画ですね。その動画には続きがありますから見てください。
【歩行者妨害】警視庁と新たな闘いが始まりました1〜5
現状では「対向車も含む」となっています。
道路交通法38条2項に関する動画は他のかたも複数挙げています。
kin118413074 公開 2024-9-16 21:31:00 | 显示全部楼层
法令・条例の各文書については、記載されていることが全てのはず。どちらが正しいか、どちらも間違っているかはわからんが、質問者の言う通り「責任機関がきちんと対応しろ!」というしかない。そして言うまでも無いが誤った対応をした方は責任を取るということだ。
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