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違反者講習について先日標識も無ければ道路標示も無い交差点を右折したところ

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1153257069 公開 2012-7-17 15:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反者講習について
先日標識も無ければ道路標示も無い交差点を右折したところ、一方通行を逆走して通行禁止違反で2点与えられてしまいました。
これにより蓄積点数6点で違反者講習の該当者となりました。
質問なんですが、違反者講習の通知ハガキには日時と場所が記載されているようです。一ヶ月以内の範囲であれば電話連絡で変更も可能と聞いたのですが、その場合は記載された日付から自分が変更した日付に違反者講習を受けるまでは免許停止という形で運転してはいけないのでしょうか?
23日から自動車学校に合宿で普通車免許取得のために外出予定です。その間通知が来たとき、合宿中の日付で違反者講習を行う場合は家族に内容の詳細を連絡してもらい、日付変更の連絡をするつもりでいるのですが、もし記載されている日付から免許停止になる場合、教習がそれ以上受けられないことになり、一時帰宅してもらうようなのです。
講習を終えてからすぐに再入校できるわけでは無いようで、自動車学校側が言うにはこの時期だと10月以降になってしまうとのことです。
違反者講習の通知が来た時点で免許停止なのか違反者講習を一ヶ月以内に受けられなかったら免許停止なのかいまいちわかりません。
詳しい方、どうか回答お願いします補足一応確認のために自分の点数配分を記入しておきます。
23年12月 原付で一時停止無視により2点
24年4月 普通自動二輪でスピード違反により2点
24年7月 普通自動二輪で通行禁止違反により2点
普通自動二輪を取得したのは24年の3月で初心者講習の通知も来ると思いますが、そちらは免許停止とは関係なく違反者講習と同様一ヶ月以内であれば電話連絡で変更が可能とのことでした。
自分は違反者講習の該当者になりますよね?
lou125320390 公開 2012-7-17 17:54:00 | 显示全部楼层
軽微な違反でちょうど前歴0回累積6点に達した場合には、その時点ではまだ免許停止処分の該当者にはならず、まず違反者講習を受講する機会が与えられます。
既にご存知のように、違反者講習の受講期間は通知を受け取った翌日から1ヶ月間あり、その期間が経過するまでは免許停止処分の該当者には移行しません。
違反者講習を受講すると、講習の対象となっている6点の違反点数が累積されなくなり、前歴にもならず、前歴0回累積0点の状態になりますから、結果的に免許停止処分には該当せずに済みます。
1ヶ月の受講期間内に受講をしなければ、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分の該当者に移行し、処分を受けることになります。
違反者講習通知書は質問者さんが留守中に家族が受け取った場合でも、その翌日から受講期間の起算が始まってしまう点には注意してください。
受講日の変更は可能ですが、通知が届いた時点で家族に連絡をしてもらい、早めに変更を電話でお願いしたほうが安心して教習を受けることができるでしょう。
1ヶ月の受講期間内ならいつ受講しても同じですから、合宿から帰った後に忘れずに受講をするようにしてください。
教習には全く影響がありませんので、心配せずに合宿免許に行ってください。
→受講期間内に受講せず、免許停止処分に該当し、処分を受けに行って免許証を預けた時点で初めて影響します。

23年12月の最初の違反までに免許を所持した状態で2年の無事故無違反期間がある場合(3ヶ月無違反でその点数が累積されなくなる)を除き、前歴0回累積6点で違反者講習に該当で間違いありません。
また、免許取得後1年が経過するまで普通自動二輪で合計3点以上の違反がありますので、初心運転者講習の受講対象であることにも間違いありません。
初心運転者講習については県下の普通二輪の教習を実施している教習所と受講場所が限られており、また受講人数に枠があります。
受講枠の空きを探して変更してもらう形になりますから、通知の指定通りに受講できない場合は迅速に連絡されることをお勧めします。(できるだけ指定日の受講が望ましい。)
違反者講習のほうは他の講習実施曜日に変更してもらうだけですので変更は容易でしょう。
1127182757 公開 2012-7-17 18:46:00 | 显示全部楼层
違反者講習と行政処分の免停は全くの別物です。違反者講習の通知がきた時点、違反者講習を1ヶ月以内に受けられなかった時点、のどちらも免許停止ではありません。
違反者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。講習を受ければ累積6点が0点となります。講習を受けなければ後日に行政処分の通知が送られてきて免停30日が確定となり、30日間は車両の運転はできなくなります。
免停となるのは違反者講習を受けずに行政処分の通知を受け取って、通知に明記されている出頭日に出頭して免許証を預けた時点になります。
つまり、免停となるのは免許証を免許センターに預けた時点になります。講習の期間中や期間後でも免許証が手元にあれば、免許証の効力は停止とはなりませんので、車両を運転しても問題ありません。
<追記>
3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどになったので違反者講習の対象となります。平成23年12月の最初の違反から残りの2回の違反が1年間開いていないので全ての違反点数の累積となります。
普通二輪免許を取得したのは平成24年3月ならば、4月と今月の違反の累積4点で初心運転者講習にもなります。
初心運転者講習も違反者講習と同じように通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合は免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しになります。
貴方が現在保有している免許は原付免許と普通二輪免許のはずなので、再試験になって不合格になれば普通二輪免許のみが取消しとなります。
違反者講習と初心運転者講習の通知は、今月の違反をした日から数週間~1ヶ月後に配達証明郵便で送られてきます。
違反者講習の受講場所は免許センター、初心運転者講習の受講場所は指定の教習所になります。
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