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昨晩オービスを光らせてしまいました。これから通知が来るんだと思いますが、今月末

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1046315217 公開 2012-7-3 13:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨晩オービスを光らせてしまいました。
これから通知が来るんだと思いますが、今月末から海外出張があり、国際免許を取る必要があります。
通知がまだ来てなければ国際免許取れますか?
昨晩首都高湾岸線千鳥町で光らせてしまいました。制限80キロのところメーターで140キロ弱でした。
罰金も免停も自分の過失なんで覚悟しています。
ただ、今月末から海外出張があり、どうしても国際免許が必要です。
来週月曜日に申請に行こうと思っていたのですが、このような場合、そもそも国際免許の申請は出来る
のでしょうか?また現地で運転は出来るのでしょうか?
あと、様々な通知が今後来るんだと思うんですが、出頭日に日本にいなかったらどうしたらいいんでしょうか?
妻などの代理人ではダメですよね?
お恥ずかしい話ですいません。どなたか情報お願いします。補足皆さん、早速の詳しいお答え、ありがとうございます。
オービス自体初めての経験なのでかなり不安が募っています。
追加の質問なのですが、国際免許を取得後、出国前に通知が来たら、
連絡して帰国後にしてもらうことは可能なのでしょうか?
出国前に出頭したら国際免許も向こうですよね??
知らないことばかりですいません。
1116759417 公開 2012-7-3 19:12:00 | 显示全部楼层
国外運転免許証の交付を受けることは可能です。
国外運転免許証の交付を受けることができないのは、免許停止処分中の人で、場合によってはこれから停止処分を受ける人でも交付されないこともあるかもしれませんが、あくまで処分が決定している人に限られます。
質問者さんの場合、撮影をされたのは昨晩のことでまだ質問者さんの違反と確認もされておらず、処分が決定するのは意見の聴取以降となりますので、来週に国外運転免許証の交付を受けることは可能です。
写真の確認と調書の作成が済まなければ、その後の通知類は届きませんので、出張中にオービスの通知が来れば、奥さんに連絡を入れてもらっておいて、帰国後に出頭されれば大丈夫です。
出国前に調書の作成が済めば、出張中に検察庁(裁判所)への出頭の通知と意見の聴取通知書が届く可能性があります。
検察庁への出頭は本人でなければなりませんので、海外にいるので帰国後に出頭しますということで連絡をするようにしてください。
行政処分が決定する意見の聴取のほうですが、海外出張はやむを得ない理由として認められますから、弁明を述べたい場合には意見の聴取の日程の変更を電話でお願いし、特に弁明をすることがなければ、必要に応じて欠席の連絡(出欠を連絡するハガキが同封されている場合あり)をするようにしてください。
海外出張中の場合には委任状を作成して免許証を託し、奥さんなどの代理人に処分を受けに行ってもらうようにすると、出張中に処分が済んでしまい一番いいのですが、国外運転免許証と併せて効力が有効な日本の運転免許証を携帯しなければ海外での運転ができませんので、質問者さんのケースでは帰国後に処分を受けるしかありません。
60キロ程度の超過は12点、90日の停止処分(他に3点以上累積される点数があれば取消該当)になると思いますが、指定日に出頭ができなくても問題なく、都合に合わせて帰国後に処分を受けに行けばいいですよ。

質問者さんの場合に問題となるのは海外で運転ができるかどうかで、その為には国外運転免許証(国際免許)だけではなく、日本の運転免許証も携帯していなければなりません。
したがって、オービスの出頭日(写真の確認)や検察庁への出頭日(罰金)が出国前でしたら、出国前に済ませてしまえばいいですし、行政処分の出頭についてのみ、出国前の日にちが指定されていれば、電話で帰国後にしてもらえばいい話です。
行政処分を先に延ばしても罰則はなく、追加の違反によって上の処分に該当してしまうリスクがあったり、処分が遅れることにより前歴が付くのも遅れてしまうだけです。
1214582048 公開 2012-7-3 14:14:00 | 显示全部楼层
申請前に処分が出れば、国外免許申請は無理でしょうけど、
出なければ早めに手続きして置く事ですね。
出頭日に不在であれば委任状でも書いておけばどうですか?
罰金は代理人でも納付出来ますからね。
矢崎杏来 公開 2012-7-3 14:12:00 | 显示全部楼层
実際に免許を返納して運転ができない状態になるまでに、警察署出頭→赤切符→簡易裁判→免許センターにて返納。と時間がかかり、免許センターへの免許返納日までは運転してもなんら問題はありません。
詳しい流れは警察署で説明をしてくれます。
と言うことは国際免許の取得日時点では有効な免許を所持しているわけですから問題ないです。でももし出張に行くまでに出頭通知がきて、免許の返納となれば国際免許も同時に返納する必要はあるでしょう。
自動的にシステム上で無効になることなどありませんよ、出頭し違反の自認をし裁判を受け免許返納する日まで免許は有効です。
出頭通知はおよそ1カ月程度で届きますが、出頭できなくてもパスポートの記録で日本に不在であった事は証明できますので、帰国後すぐにパスポートも持参して出頭すれば通常の出頭として処理してくれるのではないでしょうか?その辺はわかりませんが。。。
まぁ前歴無しであれば12点加点の90日間免停です。。。講習を受けても60日免停、、、車が必要な仕事であれば影響は甚大でしょうが、しっかりと反省しましょう。
hai121958286 公開 2012-7-3 14:07:00 | 显示全部楼层
似たような状況の部下が居たのでお答えします。まだオービスの通知が届かず、手許に免許証が有る状況なら国際免許は発給されます。発給そのものは普通に免許センターへ行って、自分の免許証を提出し発給手続きをすれば即日交付されます。そのまま日本の免許証と国際免許証を持って出国して向こうで運転するのは可能です。貴方が外国に居る間に届出住所にオービスの出頭通知が届きますが代理人の方(今回は奥さん)に、通知書に書かれている連絡先へ状況を説明すれば先方から指示が言い渡されて特別な手続きは要りません。問題は帰って来たら速攻で通知書の連絡先へ一報を入れ、後の処分を速やかに進める事です。ココでわざと手続きを遅らせたりすると、悪質と見なされ最悪逮捕となります。どちらにしても貴方自身がしでかした事ですから、覚悟を決めて処分を受けて下さい。ちなみにその部下は、帰国してから停職一ヶ月と為りました。
k_y107628435 公開 2012-7-3 14:06:00 | 显示全部楼层
国際免許取れますよ。
2週間後ぐらいに出頭してとのハガキが来ると思います。
これに出頭して免停処分を受けたら国際免許も免停状態です。
2週間ぐらいなら電話でずらせますが、
それ以上はほっとくしかないですね。出張してたとか言って帰国後に出頭してください。
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