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去年人身事故を起こしました。3ヶ月後になくなられ罪名が変わり今日、行政処分?

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1236375794 公開 2012-8-31 15:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年人身事故を起こしました。
3ヶ月後になくなられ罪名が変わり今日、行政処分?の通知がきて来月の13日に免許センターに調書?にいかなければなりません。
ハガキには15点と書いてあり
ましたから取り消しです。
罰金などはそのときに言い渡されるのですか?
まだ書いてなかったもんで、書いてあれば用意していけるのですが。
その日は何があるのでしょう?補足補足します
去年の12月に事故
3月に危険運転致傷で8点とのハガキ
ハガキがきた夕方に警察より被害者さんがなくなられたと連絡。
被害者家族さんからは伝えないでくれといわれたが罪名が致傷から致死傷にかわるからと連絡
そして今日通知がきました。
でも罪名は安全運転義務違反みたいな罪名が書いてありました
点数は15です。
1146846343 公開 2012-8-31 19:42:00 | 显示全部楼层
人身事故などの場合、
処分は2種類が発生し、それぞれ個別に進行します。
1つが行政処分、もう1つが刑事処分です。
■行政処分
免許に対する処分です。
管轄は公安委員会という行政機関となりますので、
行政処分と呼ばれます。
裁判や警察はこの行政処分には一切関知しません。
今回15点とありますが、人身事故の場合、
事故原因となった違反行為(今回「安全運転義務違反」)

事故相手の状況により点数が加算される
というのがルールです。
今回の事故ですが、恐らく質問者さまではなく、
なくなられた相手側の過失が大きい状況だったようでね。
その場合でも、質問者さまには、人身事故による点数の加算は発生してしまいますし、
相手死亡の場合は、質問者さまの過失が低くても13点が加算されます。
よって、今回は
・安全運転義務違反2点

・人身事故加算13点
=15点=免許取り消し処分
に該当したという流れかと思います。
基本的には、このようなケースの場合、「意見の聴取」という場が設定されます。
こちらは重い処分対象となる人に与えられる機会で、
弁明や反省の態度が受け入れられれば、処分が軽くなることがあります。
今回の呼出しは、この「意見の聴取」の案内ではないですか?
この聴取は参加は義務ではありませんが、
参加をしない場合は、免許センターからの呼出しとなり、そのまま免許取り消しとなります。
質問者さんの場合、相手の過失が大きかったようですので、
意見の聴取には参加される価値があります。
場合によっては、取り消し処分とはならず、免停処分に減免される可能性があります。
また、免許センターや意見の聴取は、罰金などとは一切関係しません。
それに関しては、下記「刑事処分」の管轄となります。
■刑事処分
人を傷つけた場合は、違反行為とは別に犯罪行為となります。
今回は相手の方がなくなられたので、
それが「業務上過失致死傷罪」もしくは、
「自動車運転過失致死傷罪」ということになります。
この罪に対する処分は、裁判所が決定することになります。
免許センターとは別に、裁判所から出頭通知がきます。
つまり、刑事起訴されるということです。
また相手側死亡の場合は、正式起訴され、
罰金刑では済まない、つまり禁固刑の可能性もでてきます。
ですが、相手側死亡という状況でも、
死亡した相手に大きく過失がある場合は、
「不起訴処分」となるケースが多いです。
質問者さまの場合も、裁判所の前に事情確認のための
検察庁からの呼出しが発生する可能性もあります。
不起訴の場合は、当然裁判になることもありません。
つまり、罰金も禁固刑も発生しません。
以上が処分に関するご説明ですが、
確認ですが、刑事処分と行政処分は別モノです。
仮に刑事処分で何のお咎めがない、
つまり無罪でも、行政処分が発生することはあります。
また、その逆もあります。
my_1124921564 公開 2012-8-31 16:36:00 | 显示全部楼层
交通事犯での刑罰は3種ありそれぞれが独立して処罰が下ります。
1、行政罰:事故を起こした人が持つ運転免許の取り扱いを決めます。
処分の前に免許センターで聴聞会が開かれることが決められており
処分対象者の意見(取り締まりの正当性、反省など)を行政側が聞きます。
前歴無い優良運転者が大きな過失無く1度の事故のみで
取り消し処分の点数となった場合、取り消し→免停になる場合があります。
葉書はこの聴聞会への呼び出しです。
2、刑事罰:事故を起こした=交通違反+安全運転義務違反となり
スピード違反、脇見、居眠りなどのが違反無くても被害者の状況により送検され
検察官の判断により起訴、不起訴(疑義無し)、起訴猶予(疑義あるが見逃し)となります。
起訴された場合、罪状により簡易裁判所または地裁で裁判が開かれます。
3、民事罰:被害者の受けた被害に応じて損害賠償をします。
1127182757 公開 2012-8-31 15:48:00 | 显示全部楼层
免許の停止とか取り消しは公安が決めます。その調書はその為にあります。
事故の罪状とか起訴裁判とは、その点数とか取り消しとはほぼ別系列です。なので、今後は検察の取り調べと、起訴するかどうかが決まります。不起訴と起訴猶予であれば刑罰はありませんが、起訴された場合は裁判所で罰金刑なり懲役刑なり禁固刑なりが言い渡されます。また逃亡の恐れがある場合は逮捕され、その場合は保釈金を積めば出られる可能性が高いです。
1053167965 公開 2012-8-31 17:01:00 | 显示全部楼层
行政処分は免許にかかる処分のことです。免停や取り消し処分のことです。
いっぽうで罰金とは、刑事罰です。
裁判を経て裁判官が判決をくだすのが懲役刑や罰金刑です。
ですから、免許センターではありませんよ。
>3ヶ月後になくなられ罪名が変わり・・・
って書かれているんですから、判決は受けられたのではないんですか?
交通裁判を経て罰金刑の判決が出た場合、
罰金は、検察庁が指定する方法で検察庁指定の金融機関に納めるか、又は検察庁に直接納めることになります。
判決を不服とするときは控訴なりすることになりますね。

それにしても、実刑判決ではなかったんですね?
交通死亡ですと、実刑あるいは執行猶予付きで罰金刑付きってのが多いんですよ。
1ヶ月より後の死亡だったからですかね。1事由による判決確定後の刑の変更は無いですから。

【補足】
>でも罪名は安全運転義務違反みたいな罪名が書いてありました
>点数は15です。
罪名ではありません。交通違反の項目です。
罪名どうこういうなら点数処分はありえません。
刑法罰は、懲役刑(死刑も)あるいは罰金刑ですから。
ery127321549 公開 2012-8-31 15:43:00 | 显示全部楼层
行政処分は警察庁の所管で免許の停止や取り消しなどの手続きをする処分。
残念な事故とは思いますが、罰金などの刑事処分は検察庁の所管です。裁判所で検察官による起訴が行われ罪状認否を経て裁判官が処分決定します。死亡事故の全てが懲役刑というわけではありませんが、懲役刑となった場合でも執行猶予付きとか、交通違反とは比べ物にならない罰金刑とかの処分だと思います。
ただ、状況がわからないので正確にはいえませんが逮捕拘留されずに半年経過したのであれば、あなたを一方的で悪質な加害者とはみなしておらず逃亡の危険性も無いと言う判断なのでしょう。いずれにしろ刑罰は受けるはずです。
nga1149202527 公開 2012-8-31 15:31:00 | 显示全部楼层
通知に何もないのなら特に必要ないかと。
罰金については後で納付すれば済む話です。
懲役とかにはならなかったのですか?
そちらの方が心配ですが・・・。
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