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似た質問すいません。事故をおこして出頭通知書がきました。停止処分講習は任意と聞

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1051787572 公開 2012-9-19 03:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
似た質問すいません。
事故をおこして
出頭通知書がきました。
停止処分講習は任意と聞いたのですが。
その指定された日に 停止処分講習を受けなくても、出頭はしなきゃいけないんですよね?

11月に車の免許をとるのですが、停止期間中はとれないですよね?
60日だと
12月に取れますか?
aut1114801069 公開 2012-9-19 06:46:00 | 显示全部楼层
>停止処分講習は任意と聞いたのですが。
講習受講は任意です
>その指定された日に 停止処分講習を受けなくても、出頭はしなきゃいけないんですよね?
受講しないのであれば、必ずしも本人が出頭の必要はありません
代理人に委任状を持たせて提出もありです。
山崎美希 公開 2012-9-20 07:58:00 | 显示全部楼层
原付免許の始末をきっちりつけてから、普通免許とりな!
教習所に入校するときに免許歴の調査があるんだよ。行政処分が終わってない人は教習は受けれても、検定が受けれない。
教習所もある意味では警察の機関と一緒だから厳しいよ。
1119465818 公開 2012-9-19 04:25:00 | 显示全部楼层
前の質問も見ました。
>停止処分講習は任意と聞いたのですが。その指定された日に 停止処分講習を受けなくても出頭はしなきゃいけないんですよね?11月に車の免許をとるのですが、停止期間中はとれないですよね?<
教習所で、と言うことでしょうか?教習所での教習をしたり卒業検定
を受験することはできたとしても卒業証明書は免停明けまでは
もらえないと思います。

しかし前の質問によると・・・
『半年前に 違反で免許停止になり、
初心者講習を受け、点数が戻りましたが、1ヶ月程前に
事故を起こして 再び点数がなくなりました。
1ヶ月後、 出頭通知書と言うものがきました。
「停止処分60日に該当します。出頭してください。」
と書かれた紙が 届きました。
ちなみに 累積点数は9点です3点オーバーしてます。』
と言うことなので「初心運転者」に該当するようです。
初心運転者の場合、特例があり、
【初心運転者講習を受講してもその後、再び一定条件の
違反や事故を起こした場合も運転免許の学科の再試験が
義務付けられ不合格の場合は免許取り消しとなってしまいます。
( 再試験は免許取得後1年経過後に受験することになります。)】
これらの規定により60日の免停終了後には運転免許の再試験が
課せられる可能性があります。
再試験を受けて落ちた場合(合格率10%未満だそうです)、
その合間に取るであろう普通免許も取り消されることになりますので
そのあたりはよく注意しておくべきですね。。
ただこの場合、免許取り消しにはなっても欠格期間が無いので
すぐに免許の受験の資格を得られます。
※60日の免停講習は連続した1日+半日の講習を受け、
講習の最後に行うテストで一定の成績を収めた場合にのみ
30日間が短縮されるものであり、講習を受ければ無条件で
30日間が短縮されるわけではありません。
rar1210150827 公開 2012-9-19 03:15:00 | 显示全部楼层
免許停止中は、クルマの免許で必要な仮免許も停止状態というか、仮免許が取れません。法律的には仮免許も本免許もとれるっぽいんだけど、免停中はお断りっていう教習所が殆どで入学時に免停中とか欠格してるとか必ず聞かれます。
今出頭通知が来ているならさっさと聴聞行って処分がくだらないと、何時までも免停は後にずれます。またもし免停中に免許が取れても免停は続行中なのでご注意を。
124725195 公開 2012-9-19 03:14:00 | 显示全部楼层
講習は任意ですが、出頭通知が届いたなら出頭してください。免停になるにしても免許は預けておかないといけませんので……
とりあえず、免停中でも試験は受けられたと思いますが、仮に合格しても、交付されるのは免停明けだったと思います。詳しくは管轄の運転免許センター、運転免許試験場に問い合わせてください。
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