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[至急]免停について - この度、違反点数が6点になり、任意で違反者講習

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jzx1216915594 公開 2012-8-21 04:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
[至急]免停について
この度、違反点数が6点になり、任意で違反者講習を受けることになっていたのですが、お金やら時間の都合等により受講しませんでした。そこで免許停止の行政処分出頭通知が来ました。この場合、免許を一ヶ月間預けるということになると思うのですが、講習などはありますか?受付にいけばすぐ預けて終わりという感じで時間はかからないのでしょうか?
また出頭時間が午前8時30分〜午後4時30分までとあるのですが、この時間内ならいつ出頭してもいいということなのでしょうか?初めてでよくわかりません。質問が多くなってしまいすいません。
ryu114158344 公開 2012-8-21 05:41:00 | 显示全部楼层
あぁー・・・なんかもったいない事したね
違反者講習受ければ行政処分歴つかなかったのに(笑)
出頭時間はいつ行っても大丈夫ですよ
処分についての確認ぐらいですからすぐに終わります。
処分明けから「前歴1」です。
esu124502054 公開 2012-8-22 15:43:00 | 显示全部楼层
講習はありません。
というか、免停期間が短縮される処分者講習を
受講したくても、もうその資格はありません。
なので、お書きになられている通り、
30日間免許を預けることになります。
時間はかかりません。せいぜい30分程度かと。
8:30~16:30の間なら何時でも大丈夫です。
当日出頭することにより、
30日の免停に突入しますので、クルマではいかないでくださいね。
なお、免停明けに関してですが、
「前歴1点数0」という状態になります。
前歴は1年間無事故無違反で消失しますが、
それまでの間は、
・免停となる基準点数
・免停期間などの処分内容
が厳しく設定されます。
つまり、今までより低い点数で長期免停や
取り消し処分の対象となりますので、ご注意ください。
具体的には下記のようになります。
=================================
前歴1の場合の処分
=================================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
=================================
ちなみに、違反者講習を受講していれば、
この前歴はつきませんでしたし、
免停期間も1日に短縮してもらえたということになります。
gol1011787027 公開 2012-8-21 12:42:00 | 显示全部楼层
受付に行って免許証を預けて終わりです。時間にして30分かかりません。
違反者講習を不受講の場合は免停30日が確定となります。通常の免停30日には免停講習という免停日数を短縮できる講習が任意でありますが、違反者講習不受講の人で免停になった人は免停講習は受けられません。
したがって、30日間は車の運転ができなくなります。また、違反者講習の対象から免許証を預けるまでに、別の違反を1回でもしてしまうと加重処分となって免停日数は60日となります。
指定されている出頭時間が受付時間になりますので、その時間内に窓口に行って免許証を預けて終了となります。本人の委任状があれば、預けるのは代理人でも可能です。
pvg1130416040 公開 2012-8-21 08:02:00 | 显示全部楼层
出頭先は試験場じゃないですよね?
それは裁判所で指定時間無いに行き、簡易裁判を受けて罰金を納めるんだと
思います。
私はそう思いますが違っていたらすみません。
par1034110860 公開 2012-8-21 08:33:00 | 显示全部楼层
「違反者講習」を受講しなかった場合、30日間免許を預けて、免許停止期間に入ります。受付時間内に、運転免許試験場(センター)の窓口で手続きをとって、預けてしまえばそれでその日は終わりです。
「違反者講習」を受けていれば、行政処分は解除され、前歴も付かずに累積点数が0点に戻りましたが、受けなかったことにより、30日の処分が終わると「前歴1回」となります。累積点数は0点となりますが…
なお、今回は「運転免許停止処分者講習」も受けることは出来ません。
くれぐれも、運転免許試験場(センター)にクルマで行かないようにして下さい。行きはいいですが、帰りは「無免許運転」になりますので、誰かに送ってもらうか、電車・バスを利用しましょう。
hiro_enjoyさんへ
今回の質問者さんの場合、累積6点でしたから、違反毎に「反則金」を納付しておられるはずです。簡易裁判所の「略式裁判」で決まるのは、一度で6点以上の違反をした場合の「罰金」です。
それに、裁判所は「刑事処分」の部分を取り扱います。免許停止処分は「行政処分」です。よって、免許停止に関して、「出頭」するのは、運転免許試験場(センター)。都道府県によっては、「交通安全運転センター」だったりしますが、試験場というのが多いと思います。
1053269689 公開 2012-8-21 06:21:00 | 显示全部楼层
違反者講習を受けずに停止処分を受けた場合は講習は受けられません。
出して終わりです。
ただ、もったいないことしましたね。
違反者講習であれば受講後に前歴0累積0からのスタートです。
行政処分を受けると前歴1累積0からのスタートになります。
前歴が0か1かでは行政処分の対象になる点数は6→4点に引き下げられ、停止処分の最短期間は30→60日に引き上げられます。
また、この前歴を消すためには停止処分期間満了後1年間の無事故無違反を要します。
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